消毒用アルコールの処分による火災を防ぐために
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消毒用のアルコールは消防法上の危険物に該当するものが多く、取扱い方法を誤ると火災になるおそれがある液体です。処分する場合についても同様ですので次の事項を守り、安全に処分するようお願いします。
1 家庭用の場合
基本的には使い切り、空き容器は水で軽くすすいで、決められた方法で処分してください。
期限切れなどで余ったアルコールは、容器に入ったまま処分せず、不燃性の容器に入れた古新聞やぼろ布などに染み込ませ、火の気のない風通しの良い屋外でよく乾かしてから、可燃ごみとして処分してください。
アルコールが乾燥しきる前にゴミ袋に入れると、ゴミ収集場、塵芥車、処理工場などで火災となるおそれがありますので絶対にやめてください。
2 事業所の場合
事業所などで余った消毒用アルコールは産業廃棄物となるので、一般社団法人愛知県産業資源循環協会に処分方法を問い合わせてください。
お問い合わせ
稲沢市役所 消防本部 予防課 予防グループ
愛知県稲沢市船橋町鯉坪321-1
電話: 0587-22-2114 ファクス: 0587-22-2130 メール: fs-yobo@city.inazawa.aichi.jp