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あしあと

    旧規格消火器は交換が必要になります

    • [更新日:]
    • ID:381

    事業所等で消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は、令和3年12月31日までに交換が必要です。

    旧規格の消火器を見分けるポイント

    新旧の適応火災マーク

    適応火災マークを確認してください!

    • 文字表示の消火器は、交換が必要です。(旧規格)
    • 絵文字の消火器は、今後も設置可能です。(新規格)

    消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です

    見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。

    メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は約10年です。

    ご家庭に設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。

    なお、新規格の消火器には「設計標準使用期限」が書かれています。

    消火器の処分方法にあっては次のリンクを参考にしてください。

    旧規格消火器は交換が必要です

    お問い合わせ

    稲沢市役所 消防本部 予防課 予防グループ 

    愛知県稲沢市船橋町鯉坪321-1

    電話: 0587-22-0119 ファクス: 0587-22-2130

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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