郵便等による不在者投票・代理記載
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郵便等による不在者投票
重度の身体障害や戦傷病で一定の条件に該当するかたは、自宅など現在いる場所で投票し、郵便等でこれを送ることが認められています。これが郵便等による不在者投票(在宅投票)の制度です。
しかし、この制度は、投票所における投票制度の例外であり、投票管理者、投票立会人なしで投票する制度ですから、本人投票、自書投票、秘密投票の原則に対する担保がないことになります。従ってその手続は極めて厳格なものとなっています。
郵便等による不在者投票のできるかた
郵便等による不在者投票のできるかたは、選挙人であって、身体の障害の程度等が次のいずれかに該当するかたでなければなりません。
- 身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5であるものとして記載されているかた
身体障害者手帳をお持ちのかた
障害の種類 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹 | 1級または2級 |
移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 |
肝臓 | 1級から3級 |
免疫 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳をお持ちのかた
障害の種類 | 等級 |
---|---|
両下肢、体幹 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 特別項症~第3項症 |
肝臓 | 特別項症~第3項症 |
郵便等投票証明書の交付
前記の障害に該当するかたが、郵便による不在者投票をしようとするときは、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けておかなければなりません。郵便等投票証明書は、稲沢市選挙管理委員会の委員長に対し、障害の程度を証する書面(身体障害者手帳等)を添えて、本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」により申請します。この制度を利用しようとする場合には、早めに郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。
この証明書の有効期間は、身体障害者または戦傷病者については交付の日から7年、要介護者については、交付の日から被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までですので、紛失、期限切れに注意してください。
郵便等による不在者投票の方法
選挙があるとき、稲沢市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を持っている選挙人に投票用紙・投票用封筒の「請求書」が郵便で送られてきます。選挙人は、選挙期日前4日の午後5時までに稲沢市選挙管理委員会の委員長に対し、自分が署名した「請求書」により、郵便等投票証明書を提示して投票用紙および投票用封筒の交付を請求できます。
これによって、投票用紙等の交付を受けたときは、投票用紙に候補者の氏名(衆議院の比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等の名称もしくは略称、参議院の比例代表選出議員選挙においては名簿登載者の氏名または名簿届出政党等の名称もしくは略称)を自書して、これを投票用封筒に入れて封をし、その表面に投票記載年月日、投票記載場所、選挙人の署名をし、さらに返送用封筒に入れて、稲沢市選挙管理委員会へ送付してください。返送用封筒は簡易書留ですので、郵便ポストに入れないで必ず最寄りの郵便局へお出しください。この場合、選挙期日の午後8時までには投票所へ到達しなければなりませんので、郵送期間を十分見込んでおくことが必要です。この制度を利用しようとするかたは、あらかじめ選挙管理委員会へお尋ねください。
自ら投票の記載ができないかたの郵便等による不在者投票
前記の説明は、自ら投票表紙等の記載ができるかたが対象の郵便等による不在者投票の方法です。自ら投票用紙等の記載ができないかたについては、一定の条件に該当するかたであれば、次の代理記載による郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票における代理記載
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかの障害に該当し、自書することができないかたは、あらかじめ稲沢市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票の記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票を行うことができるかた
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかの障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、自書することができない人です。
- 身体障害者手帳
上肢 1級、視覚 1級のかた - 戦傷病者手帳
上肢 特別項症~第2項症、視覚 特別項症~第2項症のかた
代理記載人になれるかた
代理記載人は、選挙権がある人であれば、誰でもなれます。
選挙人は、あらかじめ稲沢市選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出る必要があります。
代理記載の方法による投票をするための事前手続き
はじめて郵便等による不在者投票と代理記載の手続きをする場合
次の書類に記入、手帳等を添付し、稲沢市選挙管理委員会まで直接または郵便等で申請・届け出をします。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」
- 「代理記載人となるべき者の届出書」
- 「同意書・宣誓書」(代理記載人の署名が必要です)
- 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が、代理記載の手続きをする場合
次の書類に記入、手帳を添付し、稲沢市選挙管理委員会まで直接または郵便等で申請・届け出をします。
- 「代理記載申請書」
- 「代理記載人となるべき者の届出書」
- 「同意書・宣誓書」(代理記載人の署名が必要です)
- 「郵便等投票証明書」(すでに交付されているもの)
- 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
稲沢市選挙管理委員会から、申請・届出をした選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。郵便等投票証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
代理記載の方法による投票手続き
選挙があるとき、稲沢市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を持っている選挙人に投票用紙・投票用封筒の「請求書」が郵便で送られてきます。
代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙・投票用封筒の請求書に必要事項を記入し、代理記載人の署名をし、郵便等投票証明書を添付して、稲沢市選挙管理委員会に直接または郵便等で請求します。
※投票日前4日の午後5時までに到着するよう請求してください
選挙人から請求があった場合、稲沢市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。
自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に候補者の氏名(衆議院の比例代表選出議員選挙においては名簿届出政党等の名称もしくは略称、参議院の比例代表選出議員選挙においては名簿登載者の氏名または名簿届出政党等の名称もしくは略称)を記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所と選挙人の氏名を記入し、代理記載人の署名をします。
最後に、返送用郵便封筒に入れ、稲沢市選挙管理委員会へ郵便等で送付します。
返送用封筒は簡易書留ですので、郵便ポストに入れないで必ず最寄りの郵便局へお出しください。この場合、選挙期日の午後8時までには投票所へ到達しなければなりませんので、郵送期間を十分見込んでおくことが必要です。