特例郵便等投票
- [更新日:]
- ID:365
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法)ができます。
「特定患者等」とは、
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたため、特定患者等に該当しなくなりました。
投票用紙等の請求と投票の流れ
概要
- 選挙期日4日前(必着)までに請求書と保健所等から交付された外出自粛要請または、検疫所等から交付された隔離・停留の措置にかかる書面を添えて(確認後に返却)、選挙管理委員会事務局までお送りください。下記請求書を印刷して請求する場合は下記の宛名表示の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。(宛名表示は選挙が決まり、準備ができ次第掲載します。)こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。なお、送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 選挙管理委員会から本人宛にファスナー付き透明ケースに入った状態で投票用紙等を交付します。この時の郵便配達は非対面配達になります。
- 投票用紙は二重の封筒の中に入っています。本人が投票用紙に必要事項(候補者名など)を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。外封筒の表面には、投票した年月日と場所を書き、署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ケース表面を消毒し、ポストに投函してくれる同居人や知人等(患者ではない方)に渡してください。
- 投票用紙等は選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)してください。なお、投票用紙等の交付後、外出自粛要請終了後に特例郵便等投票制度によらず投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還する必要がありますのでご注意ください。
添付ファイル
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。