他市区町村で行う不在者投票
- [更新日:]
- ID:362
長期出張や出稼ぎなどのため、本来自分が住んでいる市区町村を遠く離れ、投票のためにわざわざ帰って来ることができないかたのために、選挙人名簿登録地以外の市区町村で投票する方法です。

投票用紙等の請求
最寄りの選挙管理委員会において、不在者投票の宣誓書・請求書等の必要書類の交付を受け(選挙期間中は稲沢市のホームページからダウンロードできます)、必要事項を記入して名簿登録地の稲沢市選挙管理委員会に送付(郵便可)してください。
※郵送期間を十分見込んで早めに請求してください

投票用紙等の交付

送られてくるもの
- 投票用紙=記入しないこと
- 不在者投票用外封筒・内封筒=記入しないこと
- 不在者投票証明書(封筒入)=開封しないこと
上記のものが送られてきたら、そのまま、所在地等の選挙管理委員会へ持参してください。

投票
投票は、現に滞在する市区町村の選挙管理委員会に出向いて行ってください。不在者投票期間は、選挙期日の公(告)示の日の翌日から選挙期日の前日までです。なお、不在者投票の時間は、午後8時までとは限りません(午後5時までのときがあります)ので、あらかじめ滞在市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてください。
投票する場合には、投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書は投票に先立って、不在者投票をする選挙管理委員会へ提出をして点検を受けてください。このとき投票用紙にあらかじめ記入してあったり、不在者投票証明書が開封されていたりすると投票できませんから注意してください。投票用紙等の記載は、投票所でするのが原則であり、不在者投票証明書は本人かどうかの確認に使用するためです。
不在者投票の期限は選挙期日の前日までとなっていますが、投票した投票用紙は再び名簿登録地の稲沢市選挙管理委員会に送付されるものですから、郵送期間を十分見込んで早めに投票することが必要です。