インターネット選挙運動の解禁
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公職選挙法の一部が改正され、候補者、政治団体、有権者はウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービスなど)を利用して、選挙運動ができるようになりました。ただし、電子メールの利用には一定の制限があります。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
選挙運動とは、選挙期間中(公示または告示の日から投票日の前日まで)に特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることをいいます。公示または告示の日より前や、投票日当日は選挙運動を行うことはできません。また、18歳未満のかたは選挙運動を行うことができませんので御注意ください。