入札金額の内訳書
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建設業法等の一部を改正する法律により、平成27年4月1日から公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、入札書提出の際にその金額に関わらず、入札金額の内訳書提出が義務付けられました。稲沢市においては内訳書について次のとおり取り扱いますのでご注意ください。
※内訳書の様式、内訳書記入例は下記のページをご覧ください。
- 公共工事において入札書を提出する場合は全て内訳書も提出する。
- 内訳書の確認は開札後、落札候補者となった時に行う。
- 内訳書に記載される住所氏名に誤字・脱字がある場合は原則として無効とする。
- 件名に誤記・脱字がある場合は原則として無効とする。
- 入札書に記載される金額と内訳書の工事価格が異なる場合は無効とする。
- 工事価格の算出根拠に違算がある場合は無効とする。