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    技術者の取扱いについて

    • [更新日:]
    • ID:195

    監理技術者等の兼務について(令和7年10月1日改正)

    令和6年12月13日に改正建設業法が施行され、監理技術者等の兼務要件の緩和がありました。

    稲沢市においても同改正に準じて監理技術者等を取り扱います。

    詳しい兼務要件については国土交通省の所管する監理技術者制度運用マニュアル(以下、「マニュアル」といいます。)をご確認ください。

    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001859191.pdf別ウィンドウで開く ※国土交通省Webページ(監理技術者制度運用マニュアル)

    なお、監理技術者等を兼務する場合は兼務要件に応じ、以下の書類を契約検査課(一般競争入札事後審査時)および工事主管課(契約後)へ提出してください。

    (1)監理技術者等の兼務(専任特例1号)

    以下の要件をすべて満たす場合、専任を要する工事の監理技術者または主任技術者を兼務することができます。

    ■工事件数:原則2件

    ■要件:マニュアル 三 監理技術者等の工事現場における専任(2) 主任技術者または監理技術者の専任配置の特例1のうち1)から8)のすべてに適合

    ■手続:「(参考様式1)主任技術者等兼務届」を契約検査課(一般競争入札事後審査時)および工事主管課(契約後)に届け出る

    (2)監理技術者の兼務(監理技術者補佐を配置)(専任特例2号)

    監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を当該工事現場に専任で置く場合は、監理技術者の兼務が認められます。

    建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者および監理技術者補佐の配置について、稲沢市における取扱いは以下のとおりとします。

    ■工事件数:2件

    ■要件:「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置要件について」参照

    ■手続:「(参考様式2)監理技術者兼務届」を契約検査課(一般競争入札事後審査時)および工事主管課(契約後)に届け出る

    (3)主任技術者の兼務

    密接な関連のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。

    ■工事件数:原則2件

    ■要件:マニュアル 三 監理技術者等の工事現場における専任(2) 主任技術者または監理技術者の専任配置の特例 3 1)から3) 参照

    ■手続:「(参考様式3)主任技術者兼務届」を契約検査課(一般競争入札事後審査時)および工事主管課(契約後)に届け出る

    (4)監理技術者等が複数の工事を同一の工事として管理

    複数の工事を同一の工事とみなして、同一の監理技術者または主任技術者が当該複数工事全体を管理することができます。

    ■工事件数:制限なし

    ■要件:マニュアル 三 監理技術者等の工事現場における専任(2) 主任技術者または監理技術者の専任配置の特例 4 参照

    ■手続:「(参考様式4)同一監理(主任)技術者承諾願」を契約検査課(一般競争入札事後審査時)および工事主管課(契約後)に届け出る

    現場代理人の兼務について(令和7年10月1日改正)

    稲沢市の建設工事等における現場代理人(現場責任者を含む)の兼務については以下のとおり運用します。

    ■要件:工事現場における現場代理人の運用等について(稲沢市) 参照

    ■手続:「(参考様式5)現場代理人兼務届」を関係する工事主管課(契約後)に届け出る

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