代替地の提供
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公共事業の用地取得にあたり、地権者の皆さんから代替地の要望をされることがあります。
ところが、稲沢市はご希望に添えるような土地や情報を多く持っていないため、皆さんの土地で代替地として提供しても良いと思われる方は是非ご連絡ください。代替地提供者に対して、三者契約をした場合には税法上の優遇措置があります。
なお、せっかくご連絡いただいても、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承願います。
また、不動産業者の方々はご遠慮願います。
三者契約による税法上の優遇措置
事業用地提供者、代替地提供者、公共事業の起業者の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して、1,500万円の特別控除の適用が受けられます。
- 三者で一括契約した場合のみ、この特別控除が認められています。
- この特別控除の適用を受けられる範囲は、買収させていただく事業用地の土地代金以内で、かつ、最大1,500万円までです。
- 代替地が、たな卸資産その他これに準ずる資産に該当する場合には適用されません。