公拡法及び国土法の届出等
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一定の面積以上の土地取引等の際には、以下の届出等が必要となります。
これらの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出および申出
この法律は、県・市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定され、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、事前に市長へ届け出ること(届出制度)
- 一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
1 届出制度
土地の所有者が、次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
ただし、国、地方公共団体などに譲渡する場合等、届出を要しない場合もあります。
なお、届出書(土地有償譲渡届出書)は必要な書類を添付して、稲沢市役所用地管理課へ1部提出してください。
都市計画区域内
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業または、生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200㎡以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域5,000㎡以上 |
都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地
面積要件:200㎡以上
※稲沢市は全て都市計画区域です。
2 申出制度
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。
なお、申出書(土地買取希望申出書)は必要な書類を添付して、稲沢市役所用地管理課へ1部提出してください。
- 都市計画区域内
100㎡以上の土地 - 都市計画区域外
都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200㎡以上の土地
※稲沢市は全て都市計画区域です。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
- 当該土地の位置図(道路地図等)
- 周辺状況図(住宅地図、公図等)
- 面積が実測の場合は実測図
添付ファイル
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
この法律は、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割を持ち、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などに、その利用目的などを届け出ることとしています。
次のような土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、市長あてに届け出る必要があります。
ただし、贈与や相続による土地の取得の場合や、国、地方公共団体などから譲渡された場合等、届出を要しない場合もあります。
なお、届出書(土地売買等届出書)は必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、稲沢市役所用地管理課へ2部提出してください。
※平成27年4月1日から、愛知県から稲沢市への権限移譲に伴い、土地売買等届出書および委任状のあて先が「愛知県知事」から「稲沢市長」に変更となりました。
一定面積以上の一団の土地
(個々の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる「一団の土地」の取引は、すべての個々の取引に届出が必要となります。)
- 市街化区域
2,000㎡以上 - 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域と非線引区域)
5,000㎡以上 - 都市計画区域以外の区域
10,000㎡以上
※稲沢市は全て都市計画区域です。
※この制度の内容や手続きのお問合せがある時、届出書が必要な時は、愛知県都市整備局都市計画課(電話:052-954-6119)または稲沢市役所用地管理課(電話:0587-32-1374 ファクス:0587-34-1872)までご連絡ください。
※届出の詳細等は、下記のページをご覧ください。