社会保障・税番号制度
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マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
マイナンバーのメリットとは
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方に支援を行えるようになります。
通知カードとは(令和2年5月25日廃止)
紙製のカードでマイナンバー(個人番号)を本人に通知するためのカードです。
券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。従って通知カードは、本人確認のための身分証明書とはなりません。
通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、廃止後も引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。令和2年5月25日から発行されています。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスにもご利用いただけます。
(表)
(裏)
マイナンバーはどのような場面で使うのですか
社会保障、税、災害対策などの行政手続でマイナンバーが必要になる場合があります。マイナンバーは法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。
マイナンバー制度における独自利用事務
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、市独自の事務にマイナンバーを利用する場合は、その旨を市の条例に規定する必要があります。
稲沢市では、「稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」(以下「番号法条例」という)を制定し、独自利用について規定しています。
情報連携とは
マイナンバー制度の仕組みを活用して、異なる行政機関(国、地方公共団体など)の間で情報をやりとりすることです。情報連携により、他の行政機関が保有する情報を照会できるようになります。
番号法条例で定める事務において、国の情報提供ネットワークシステムにより情報連携を行う場合は、地方公共団体の長やその他の執行機関は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出なければならないこととされており、届け出た独自利用事務の情報連携に係る届出書を公表しています。
個人情報の漏えい対策は
マイナンバー制度では、個人情報を一元管理せず、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず通信は暗号化されています。また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する個人情報保護委員会の設置やマイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化などの保護措置が実施されます。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報データベース)を保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
稲沢市でも、特定個人情報ファイルを保有する前に、どのような事務で特定個人情報を保有し、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止するためにどのような措置を講ずるか等を明らかにした評価書を作成し、公表しています。
評価書は下記のページから検索・閲覧することができます。
社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉に関する問合先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
- マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
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個人番号カードコールセンター(有料)
電話:0570-783-578
一部IP電話等で上記どちらのダイヤルに繋がらない場合(有料)
電話:050-3818-1250
外国語対応
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電話:0120-0178-27
電話:0570-064-738※上記番号がつながらない場合(有料) - マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話:0120-0178-26 - マイナポイントに関すること
電話:0570-028-125
詳しくは下記サイトをご参照ください。
但し、マイナンバーカードの交付や手続きについては、市民福祉部市民課にご連絡ください。
電話:0587-32-1311