新川流域での雨水浸透阻害行為許可申請
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稲沢市内の新川流域の範囲が赤色になっています。(令和6年7月時点)

新川流域で500㎡以上の開発を行う際には、雨水対策のための許可が必要となります
新川流域では、開発が進むにつれて洪水の危険性が高まり、河川改修や防災調整池などの治水対策を講じることで対応してきました。
しかし、平成12年9月の東海豪雨による甚大な被害を受け、更なる治水対策を進める必要が出てきました。
都市化の進展が著しい新川流域では、河川や下水道の対策のみでは、浸水被害を防止することが限界であるため、平成18年1月1日、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。
これにより、新川流域内において田畑など締め固められていない土地で500㎡以上の開発行為(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)をする際は愛知県知事等の許可が必要となり、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸水施設の設置が必要となりました。
詳しくは、下記のリンク先から愛知県のホームページをご覧ください。
新川流域とは
流域治水について