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あしあと

    市街化調整区域の建築制限

    • [更新日:]
    • ID:232

    市街化調整区域内では、原則として建築物を建築することはできません。しかし、市長の許可(稲沢市は事務処理市のため)を受けることによって建築できるもの、許可を要しないものがあります。建築できる主なものは次のとおりです。

    許可を要しないもの(都市計画法第29条第1項)

    第2号 農林漁業の用に供する建築物および農林漁業従事者の住宅
    第3号 公益上必要な建築物(都市計画法施行令第21条)

    市長の許可を受けたもの(都市計画法第34条)

    第1号 公益上必要な建築物または日常生活のため必要な店舗等
    第4号 農林漁業用施設または農林水産物の処理、貯蔵、加工施設
    第7号 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連のある工場等
    第9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等
    第10号 地区整備計画または集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの
    第11号 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為
    第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為

    第14号 その他やむを得ない開発行為…愛知県開発審査会基準

    基準第1号 分家住宅

    基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの
    基準第4号 事業所の社宅および寄宿舎
    基準第5号 大学等の学生下宿等
    基準第6号 社寺仏閣および納骨堂
    基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
    基準第8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
    基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
    基準第10号 有料老人ホーム
    基準第11号 地域振興のための工場等
    基準第12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
    基準第13号 介護老人保健施設
    基準第14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
    基準第15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
    基準第16号 相当期間適正に利用された住宅および学生下宿のやむを得ない用途変更
    基準第17号 既存の宅地における開発行為または建築行為等
    基準第18号 社会福祉施設
    基準第19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更
    基準第20号 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物
    基準第21号 農家レストラン

    なお、「既存建築物の建替」については次のとおりです。

    1. 従前の自己用住宅の敷地が著しく過少である場合等格段の事情がある場合を除き、従前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。
    2. 原則として従前の建築物と同一の用途であること。
    3. 規模、構造、設備等が従前のものに比較して過大でなく、かつ、周辺の土地利用の状況等からみて適切なものであること。なお、建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の1.5倍以下であるものについては、従前の構造および用途がほぼ同一であれば、許可を要しない「改築」として取り扱って差し支えないと考えられる。

    (平成26年8月1日改正 開発許可制度運用指針 I-7-1法 第34条第14号等の運用から抜粋)

    愛知県建築指導課のホームページの「開発と宅地造成」で、都市計画法の開発行為許可等について閲覧することができますが、都市計画法の許可については、稲沢市に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 まちづくり部 建築課 建築指導グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1409 ファクス: 0587-32-1207

    お問い合わせフォーム

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