戸籍の氏名の振り仮名を変更した児童手当等受給者のかたは手続きが必要です
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令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。本籍地の市区町村長から、順次、通知が送付されていますが、通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出および、変更に合わせて金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きをされた場合、以下の手当等を受給しているかたは各種手当等の手続きが必要となることがあります。
- 児童手当・・・変更届(氏名、振込口座の変更)※児童手当はマイナポータル(コチラ)別ウィンドウで開くから申請可能です
- 児童扶養手当、愛知県遺児手当、稲沢市遺児手当・・・子育て支援課までご相談ください
- 母子・父子家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等)・・・子育て支援課までご相談ください
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