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あしあと

    支給認定(保育の必要性の認定)※保育園を利用するための認定

    • [更新日:]
    • ID:4004

    保育の必要性の認定区分

    支給認定(保育の必要性の認定)は、児童の年齢と保育の必要性により区分され、認定区分により利用できる施設が異なります。

    認定区分表
    認定区分年齢など認定期間利用施設利用時間
    1号認定満3歳以上で教育を希望する場合教育を希望する期間(最長 小学校就学前まで)新制度幼稚園、認定こども園教育標準時間(標準4時間)+預かり保育
    2号認定満3歳以上で保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合保育の必要性が認められる期間(最長 小学校就学前まで)保育園、認定こども園保育短時間(最長8時間)+延長保育または、保育標準時間(最長11時間)+延長保育
    3号認定満3歳未満で保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合保育の必要性が認められる期間(最長 児童の3歳の前々日まで)保育園、認定こども園、小規模保育事業所保育短時間(最長8時間)+延長保育または、保育標準時間(最長11時間)+延長保育
    • 稲沢市内には、新制度幼稚園はありません。
    • 保育の必要性を満たしている場合、満3歳到達による3号認定から2号認定への変更は市役所保育課で行うため、保護者の方からの手続きは不要です。

    保育の必要性の要件

    保育園を利用するには、就労など保護者の「保育の必要性」の認定が必要にです。具体的には、下記のような要件です。それぞれの区分について、詳しい内容も下段ページに記載しています。なお、認定こども園などの1号認定(教育部分)をご利用の場合は、「保育の必要性」の認定は必要ありません。申請書類についてはこちら(入園申込書類について)のページをご覧ください。

    • 就労
    • 妊娠・出産
    • 疾病
    • 介護等
    • 災害復旧
    • 求職活動
    • 就学
    • 育児休業取得
    • その他

    各要件の詳しい内容

    就労

    就労については、休憩や残業、通勤時間をのぞき、月60時間以上の就労が必要です。認定には就労証明書の提出が必要となり、就労時間の確認をします。

    • 自営業の方については、確定申告の写しの提出も併せてお願します。
    • 賃金を伴わない就労(雇用関係にない家業の手伝いなど)については、家業の中心者の確定申告書の提出が必要です。
    • 月に60時間以上就労時間があれば、勤務形態は問いません。
    • 特殊な勤務形態や就労形態の場合は、市役所保育課までご相談ください。
    • 就労証明書の内容について、就労先へ確認することがあります。

    妊娠・出産

    妊娠・出産は原則として、産前産後8週間ずつの期間をいい、支給認定の期間は、最長で「産前8週間が始まる日から産後8週間の属する月末まで」です。

    • 多胎妊娠の場合は産前14週間が始まる日から産後8週間の属する月末までです。
    • 出産予定日が令和6年8月3日の場合、令和6年6月9日から令和6年9月末までが認定期間です。
    • 添付書類として、母子手帳の表紙と出産予定日がわかる箇所の写しを提出してください。

    疾病

    本人の病気や障害等により、ご自宅で保育ができない場合に認定します。病気の方は医師の診断書、各種手帳をお持ちの方は手帳の写しが必要となります。

    • 診断書には、「ご自宅で保育ができない旨の記載」が必要です。
    • 身体障害者手帳などをお持ちの場合、手帳の等級は問いません。

    介護・看護等

    長期間入院している親族の看護や、自宅で介護を行っているなど、月に60時間以上介護等を行っている場合です。被介護者の診断書や身体障害者手帳等の写しの提出が必要となります。

    • 就労証明書(就労以外)に介護・看護のスケジュールを記載していただき、月60時間を確認します。
    • 原則として、入園する児童の介護・看護では入園できませんが、当該児童の昼夜を問わない看護・介護により保護者の日中の就労や求職に支障をきたしている場合は認定を行う可能性があるため、市役所保育課や保育園にご相談ください。

    災害復旧

    震災・火災その他これらに類する災害により、当該世帯の居住の用に供する住宅が損壊または損失しその復旧に当たっている場合です。

    • り災証明などの証明書が必要ですが、緊急を要する場合は、市役所保育課や保育園までご相談ください。

    求職活動

    求職活動もしくは起業の準備を継続的に行っている場合、求職開始日から90日目の属する月末までの期間を認定します。

    • 認定期間までに、就労証明書の提出がない場合は、原則として退園となります。
    • 退園や卒園を控える直前で求職活動に切り替える場合や求職活動を繰り返している場合は、別に求職活動の活動状況報告書の提出が必要な場合があります。
    • やむを得ない事情で、就労証明書の提出が期間までに間に合わない場合は、市役所保育課までご相談ください。

    就学

    月に60時間以上、学校または就労に必要な資格・技能習得のための施設等に通学・通所する場合です。在学証明や月60時間以上を証するカリキュラムの掲載された資料などの提出が必要です。

    • 通信教育については、受講状況にもとづいて保育の必要性、保育必要量を判断しますので、市役所保育課までご相談ください。
    • 就学の認定はあくまでも将来的に就労へつなげるための認定です。そのため、趣味の講座やカルチャースクールなどは対象外となります。

    育児休業取得

    育児休業取得時に、すでに入園している児童について継続的な利用が必要な場合に認定します。認定には、「育児休業取得における在園時の保育園継続入園申請書」の提出が必要となります。

    • 育児休業取得での認定は、すでに保育園等を利用している児童が退園することで生じる環境の変化に考慮したものであるため、育児休業取得中の新規入園はできません
    • 他市町村で、育児休業により認定された方が稲沢市に転入する場合は、転入前市町村の支給認定証の写しを提出していただくことで新規での入園が可能な場合があるため、市役所保育課や保育園にご相談ください。

    その他

    児童福祉の観点から、特に保育の必要性が高いことが認められる場合に認定します。就労などの上記の事由以外で保育の必要性がある場合は、市役所保育課までご相談ください。

    保育必要量

    2号または3号認定の場合、保育を必要とする事由およびその時間により、利用できる保育時間が決まります。

    保育標準時間

    1日6時間以上、月20日以上のフルタイム就労の方を想定しています。認定要件は、就労、就学、介護等を1か月に実働120時間以上行っている場合です。利用時間は、就労状況等に応じて1日当たり最大11時間を限度として利用可能です。

    • 妊娠・出産、疾病等、災害復旧、その他の場合も標準時間の認定を受けることができます。
    • 求職活動、育児休業取得は短時間のみ認定です。
    • 通勤時間や休憩時間、残業時間は認定に必要な実働時間には含みません。

    保育短時間

    1日4時間以上、月15日以上のパートタイム就労の方を想定しています。認定要件は就労、就学、介護等を1か月に実働60時間以上行っている場合です。利用時間は、1日8時間の保育が利用可能です。

    • 標準時間認定を受けることができる方は、短時間認定も選択可能です。
    • 通勤時間が長い方や繁忙期に残業期間がある方は、延長保育の利用も可能です。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 子ども健康部 保育課 給付管理グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1297 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

    稲沢市役所

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1

    開庁時間 月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、年末年始を除く)

    (一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)

    代表電話:0587-32-1111ファクス:0587-23-1489

    法人番号:7000020232203

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