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あしあと

    都市計画法第53条

    • [更新日:]
    • ID:1190

    都市計画法第53条に基づく建築許可

    都市計画施設(道路、公園など)の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合には、稲沢市長の許可が必要となります。
    これは、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関して一定の制限を行うものです。
    ※内容等については、事前に都市整備課までご確認ください。

    許可の基準

    都市計画法第53条の許可基準は、建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転・除去することができるものであると認められるものです。

    1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
    2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

    許可申請の方法

    許可申請書の様式および添付図書は下記のとおりです。稲沢市長宛にて2部作成のうえ、稲沢市建設部都市整備課まで提出してください。

    添付ファイル

    添付図書

    2.案内図(稲沢市基本図(縮尺2,500分の1)を使用)
    赤印で位置を表示し、市街地開発事業区域界、市街地開発事業名または都市計画道路計画線・計画幅員・路線名を表示する。

    3.公図および地籍測量図
    赤印で位置を表示する。

    4.敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)(縮尺500分の1以上)
    赤印で位置を表示し、市街地開発事業区域界、市街地開発事業名または都市計画道路計画線・計画幅員・路線名を表示する。

    5.平面図(縮尺200分の1以上)
    赤印で位置を表示し、都市計画道路計画線・計画幅員・路線名を表示する。

    6.2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)

    7.2面以上の建築物の立面図(縮尺200分の1以上)

    お問い合わせ

    稲沢市役所 まちづくり部 都市整備課 街路・工事グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1499 ファクス: 0587-32-1207

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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