建築物省エネ法の届出・認定制度
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づき、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずるものです。
「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」に加え、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」がはじまりました。
認定制度等の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号(建築基準法に基づく許可を要する場合は除く。)の建築物についてのみ所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。