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あしあと

    建築物省エネ法の届出・認定制度

    • [更新日:]
    • ID:227

    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づき、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずるものです。
    「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」に加え、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」がはじまりました。

    認定制度等の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

    なお、稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号(建築基準法に基づく許可を要する場合は除く。)の建築物についてのみ所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 まちづくり部 建築課 建築指導グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1409 ファクス: 0587-32-1207

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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