建設リサイクル法
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建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。
- 建築物等の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
- 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築または解体)か解体工事業登録が必要です。
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
稲沢市は限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみについて所管します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課となります。
ただし、建築物の解体・新築・増築工事およびリフォーム等の届出については稲沢市が窓口であり、土木工事等は一宮建設事務所維持管理課が窓口となります。