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あしあと

    会社・事業所のごみ

    • [更新日:]
    • ID:1952

    会社・事業所等のごみは、法律によって事業者等が責任を持って適正に処理すること(事業者責任)が定められており、地域の集積場所に出すことはできません。例えごく少量であっても事業活動に伴って生ずるごみは、家庭ごみとして扱うことはできません。

    添付ファイル

    会社から出るごみは『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』に分かれます。

    産業廃棄物とは、廃棄物の処理および清掃に関する法律で定められた20品目(廃プラスチック類・ガラスくず等)をいい、事業系一般廃棄物とは、会社から出るごみのうち産業廃棄物以外のごみを言います。

    産業廃棄物と事業系一般廃棄物は処理の方法が異なりますので、必ず以下の『産業廃棄物の処理』および『事業系一般廃棄物の処理』を確認し、適切に処理してください。

    包装資材などのビニール類

    産業廃棄物『廃プラスチック類』

    事務所から出るゴム手袋

    産業廃棄物『廃プラスチック類』

    解体現場から出る建設用木材(廃材)

    産業廃棄物『木くず』

    食品製造業から出る食品生ごみ

    産業廃棄物『動植物性残さ』

    事業所から出る窓ガラス

    産業廃棄物『ガラスくず』

    事業所の蛍光灯

    産業廃棄物『金属くず、ガラスくず』
    (※水銀使用製品産業廃棄物)

    昼食時の生ごみ(調理くず)

    事業系一般廃棄物

    事務所から出るタバコの吸殻

    事業系一般廃棄物

    事務所から出る雑巾

    事業系一般廃棄物

    備考

    ※市が収集を行うごみは家庭から出る生活ごみです。会社から出るごみは市による収集は行いませんので、集積場所へは出さないでください。

    ※産業廃棄物は、愛知県が許可した産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。産業廃棄物の処理先について、一般社団法人 愛知県産業資源循環協会(電話052-332-0346)にご相談することもできます。

    ※事業系一般廃棄物は、市が許可した一般廃棄物の収集運搬業者に収集を依頼するか、事業者自身で環境センターまで持ち込んでください。(いずれも有料)ただし、リサイクル資源は持ち込めません。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 資源対策課 循環推進グループ 

    愛知県稲沢市中野川端町74

    電話: 0587-36-0135 ファクス: 0587-36-3709

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

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