会社・事業所のごみ
会社・事業所等のごみは、法律によって事業者等が責任を持って適正に処理すること(事業者責任)が定められており、地域の集積場所に出すことはできません。例えごく少量であっても事業活動に伴って生ずるごみは、家庭ごみとして扱うことはできません。
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事業者向けのごみの出し方案内 (PDF 1.5MB)
(印刷して保管しておくと便利です。)
会社から出るごみは『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』に分かれます。
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20品目(廃プラスチック類・ガラスくず等)をいい、事業系一般廃棄物とは、会社から出るごみのうち産業廃棄物以外のごみを言います。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物は処理の方法が異なりますので、必ず以下の『産業廃棄物の処理』及び『事業系一般廃棄物の処理』を確認し、適切に処理してください。
例
- 包装資材などのビニール類
- 産業廃棄物『廃プラスチック類』
- 事務所から出るゴム手袋
- 産業廃棄物『廃プラスチック類』
- 解体現場から出る建設用木材(廃材)
- 産業廃棄物『木くず』
- 食品製造業から出る食品生ごみ
- 産業廃棄物『動植物性残さ』
- 事業所から出る窓ガラス
- 産業廃棄物『ガラスくず』
- 事業所の蛍光灯
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産業廃棄物『金属くず、ガラスくず』
(※水銀使用製品産業廃棄物)
- 昼食時の生ごみ(調理くず)
- 事業系一般廃棄物
- 事務所から出るタバコの吸殻
- 事業系一般廃棄物
- 事務所から出る雑巾
- 事業系一般廃棄物
※市が収集を行うごみは家庭から出る生活ごみです。会社から出るごみは市による収集は行いませんので、集積場所へは出さないでください。
※産業廃棄物は、愛知県が許可した産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。産業廃棄物の処理先について、一般社団法人 愛知県産業資源循環協会(電話052-332-0346)にご相談することもできます。
※事業系一般廃棄物は、市が許可した一般廃棄物の収集運搬業者に収集を依頼するか、事業者自身で環境センターまで持ち込んでください。(いずれも有料)ただし、リサイクル資源は持ち込めません。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709