会社・事業所のごみ

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ページID1001966  更新日 令和3年3月8日

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会社・事業所等のごみは、法律によって事業者等が責任を持って適正に処理すること(事業者責任)が定められており、地域の集積場所に出すことはできません。例えごく少量であっても事業活動に伴って生ずるごみは、家庭ごみとして扱うことはできません。

会社から出るごみは『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』に分かれます。

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20品目(廃プラスチック類・ガラスくず等)をいい、事業系一般廃棄物とは、会社から出るごみのうち産業廃棄物以外のごみを言います。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物は処理の方法が異なりますので、必ず以下の『産業廃棄物の処理』及び『事業系一般廃棄物の処理』を確認し、適切に処理してください。

包装資材などのビニール類
産業廃棄物『廃プラスチック類』
事務所から出るゴム手袋
産業廃棄物『廃プラスチック類』
解体現場から出る建設用木材(廃材)
産業廃棄物『木くず』
食品製造業から出る食品生ごみ
産業廃棄物『動植物性残さ』
事業所から出る窓ガラス
産業廃棄物『ガラスくず』
事業所の蛍光灯

産業廃棄物『金属くず、ガラスくず』

(※水銀使用製品産業廃棄物)

昼食時の生ごみ(調理くず)
事業系一般廃棄物
事務所から出るタバコの吸殻
事業系一般廃棄物
事務所から出る雑巾
事業系一般廃棄物

※市が収集を行うごみは家庭から出る生活ごみです。会社から出るごみは市による収集は行いませんので、集積場所へは出さないでください。

※産業廃棄物は、愛知県が許可した産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。産業廃棄物の処理先について、一般社団法人 愛知県産業資源循環協会(電話052-332-0346)にご相談することもできます。
※事業系一般廃棄物は、市が許可した一般廃棄物の収集運搬業者に収集を依頼するか、事業者自身で環境センターまで持ち込んでください。(いずれも有料)ただし、リサイクル資源は持ち込めません。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
〒492-8391
愛知県稲沢市中野川端町74番地 環境センター
電話:0587-36-0135
ファクス:0587-36-3709