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補足
20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方が第1号被保険者です。 国民年金第1号被保険者が出産されるとき、出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産日の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。 出産予定日の6か月前から届出が可能です。
子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。 障害厚生年金を受給中の方は、一宮年金事務所(0586-45-1418)へ、障害共済年金を受給中の方は共済組合へ問い合わせてください。
1年以上社会保険被保険者の資格を有していた方が、退職後6か月以内に出産された場合、最後に加入していた健康保険から支給されますので、そちらに問い合わせしてください。 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給される場合があります。
市内に居住する健康保険加入の母子・父子家庭で、18歳以下の児童を扶養している母または父およびその児童、父母のいない18歳以下の児童に、母子・父子家庭医療費受給者証を交付します。
要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に、児童扶養手当等が支給されます。
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