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    手続きナビ 条件選択画面(出生)

    選択した出来事:出生

    該当する手続き全13件を一覧で表示しています。あなたの状況を選択してください。

    年金(2件)

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    1. 1.生まれた子の母が国民年金加入者(第1号被保険者)ですか

      補足

      20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方が第1号被保険者です。
      国民年金第1号被保険者が出産されるとき、出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産日の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
      出産予定日の6か月前から届出が可能です。

    2. 2.生まれた子の親が障害基礎年金を受給していますか

      補足

      子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
      障害厚生年金を受給中の方は、一宮年金事務所(0586-45-1418)へ、障害共済年金を受給中の方は共済組合へ問い合わせてください。

    国民健康保険(3件)

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    1. 1.生まれた子どもが国民健康保険に加入しますか

    2. 2.国民健康保険に加入されている方が出産予定または出産しましたか

    3. 3.国民健康保険に加入している方が出産時、出産育児一時金等の直接支払制度を利用しなかった、または一時金の限度額と出産等費用との差額が生じましたか

      補足

      1年以上社会保険被保険者の資格を有していた方が、退職後6か月以内に出産された場合、最後に加入していた健康保険から支給されますので、そちらに問い合わせしてください。
      妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給される場合があります。

    福祉医療(2件)

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    1. 1.生まれた子どもの健康保険証ができましたか

    2. 2.母子・父子家庭医療費助成を受ける方がいますか

      補足

      市内に居住する健康保険加入の母子・父子家庭で、18歳以下の児童を扶養している母または父およびその児童、父母のいない18歳以下の児童に、母子・父子家庭医療費受給者証を交付します。

    児童(4件)

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    1. 1.新たに児童手当を受給しますか(第一子目を出生された場合、受給者の変更が必要な場合)

    2. 2.児童手当の支給対象児童が増えますか(第二子目以降を出生された場合等)

    3. 3.子どもが生まれたときに、ひとり親家庭(父または母が亡くなっている、離別している等)ですか

      補足

      要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に、児童扶養手当等が支給されます。

    4. 4.生まれた子どもの父または母が、次のいずれかをお持ちですか
      ・障がい者手帳(1~3級)
      ・療育手帳(AまたはB判定)
      ・精神障がい者保健福祉手帳(1~2級)

      補足

      要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に、児童扶養手当等が支給されます。

    子育て(2件)

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    1. 1.生まれた子どもの出生時の体重が2500g未満ですか

    2. 2.出生時体重が2,000グラム以下の乳児または、生活力が特に弱く、下記に掲げるいずれかの症状を示す乳児がいますか
      ・けいれん、運動異常
      ・体温が摂氏34度以下
      ・強いチアノーゼ等呼吸器、循環器の異常
      ・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
      ・強い黄疸(おうだん)