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補足
第3号被保険者(20歳以上60歳未満で会社員や公務員に扶養されている配偶者)の方は、離婚により第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
市内に居住する健康保険加入の母子・父子家庭で、18歳以下の児童を扶養している母または父およびその児童、父母のいない18歳以下の児童に、母子・父子家庭医療費受給者証を交付します。
児童手当は、中学3年生までの児童を養育している家庭の生計中心者(夫婦のうち所得が高い方)から申請があった場合に支給しています。受給者が変わる場合は受給者の変更手続きが必要です。
要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に、児童扶養手当等が支給されます。
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