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    手続きナビ 条件選択画面(離婚)

    選択した出来事:離婚

    該当する手続き全12件を一覧で表示しています。あなたの状況を選択してください。

    年金(1件)

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    1. 1.国民年金加入者(第3号被保険者)ですか

      補足

      第3号被保険者(20歳以上60歳未満で会社員や公務員に扶養されている配偶者)の方は、離婚により第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

    国民健康保険(2件)

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    1. 1.保険証が社会保険(配偶者の扶養)から国民健康保険に変わりますか

    2. 2.氏の変わる方が、国民健康保険に加入していますか

    福祉医療(3件)

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    1. 1.氏の変わる方が、後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちですか

    2. 2.子ども医療費受給者証をお持ちですか

    3. 3.母子・父子家庭医療費助成を受ける方がいますか

      補足

      市内に居住する健康保険加入の母子・父子家庭で、18歳以下の児童を扶養している母または父およびその児童、父母のいない18歳以下の児童に、母子・父子家庭医療費受給者証を交付します。

    福祉(4件)

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    1. 1.氏の変わる方が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか

    2. 2.氏の変わる方が、自立支援医療受給者証(精神通院、更生医療・育成医療)をお持ちですか

    3. 3.氏の変わる方が、障害福祉サービス、地域生活支援事業の受給者証をお持ちですか

    4. 4.氏の変わる方が、障害児通所サービスの受給者証をお持ちですか

    児童(2件)

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    1. 1.離婚に伴い、児童手当の受給者が変わりますか

      補足

      児童手当は、中学3年生までの児童を養育している家庭の生計中心者(夫婦のうち所得が高い方)から申請があった場合に支給しています。受給者が変わる場合は受給者の変更手続きが必要です。

    2. 2.離婚等により、ひとり親家庭となりましたか

      補足

      要件を満たした18歳に到達した最初の年度末まで(一定の障害がある場合は、20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者に、児童扶養手当等が支給されます。