母子・父子家庭自立支援給付金
- [更新日:]
- ID:5729
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講する場合や、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。
給付金を受けるには要件があり、事前相談が必要です。事前相談は、母子・父子自立支援員が担当します。このため、事前に電話等で来庁日(月・水・金)と来庁時間を予約してください。(以下同じです)
自立支援教育訓練給付金
経済的自立のため、市指定の職業能力開発講座を受講する場合に、費用の一部を支給します。なお、支払いは、受講修了後になります。
1 対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 自立に向けた「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること(原則)。
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること。
- 過去に本給付金を受給したことがないこと。
- 20歳に満たない児童を扶養していること。
2 対象講座
雇用保険制度の一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座・専門実践教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)です。対象講座は、厚生労働省の教育訓練給付金検索システムで確認できます。
3 支給額
- 一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座 ・・・入学料および受講料の60%(上限20万円)
- 専門実践教育訓練講座・・・入学料および受講料の60%(修学年数×40万円(上限160万円(特例有))。受講修了日の翌日から起算して、1年以内に資格取得および就職等(取得した資格が必要なものに限る)した場合は、追加支給があります。
4 その他
- 給付金の支給額が1万2千円を超えない場合は支給しません。
- 雇用保険制度により、ハローワークから教育訓練給付金(こちらが優先になります)の支給を受けられる場合は、上記支給額との差額を支給します。
高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金
就職に有利な資格取得と経済的自立のため、カリキュラムが6か月以上の養成機関で修業する場合に支給する制度です。
1 対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあること。
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、その資格取得が見込まれること。
- 就業または育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められること。
- 過去に本給付金を受給したことがないこと。
- 20歳に満たない児童を扶養していること。
2 対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
3 支給額
・高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯…月額100,000円、市町村民税課税世帯…月額70,500円
なお、修学期間の最後の12か月の支給額は以下のとおりです。
市町村民税非課税世帯…月額140,000円、市町村民税課税世帯…月額110,500円
・高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯…50,000円、市町村民税課税世帯…25,000円
4 支給期間
修業期間に相当する期間(上限48か月(特例有))
高等職業訓練促進資金(県制度)
高等職業訓練給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に、入学準備金、就職準備金の貸し付けを行う制度です。
1 対象者
高等職業訓練促進給付金の支給を受ける母子家庭の母または父子家庭の父
2 貸付金の種別
・入学準備金…上限500,000円
養成機関への入学時に必要となる経費を貸し付けます。
・就職準備金…上限200,000円
養成機関を修了し、かつ、資格を取得した場合に、就職にあたって必要となる経費を貸し付けます。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養)またはひとり親家庭のこども(20歳未満)が、より良い条件での就業や転職のため、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座を受講する場合に支給する制度です。
1 対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
- 自立に向けた「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること(原則)。
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
- 過去に本給付金を受給したことがないこと。
2 対象講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座として、市が認めたものとします。ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としません。
3 対象経費
支給対象者(受講者)が対象講座の受講開始および受講のために、受講施設に支払った費用(入学料および受講料)です。希望により行われる講座や希望により提供される教材等に要する費用は除きます。
4 支給額
- 受講開始時給付金…受講開始費用の40%(上限20万円(通信制の場合は10万円)
- 受講修了時給付金…受講費用の50%(上限25万円(通信制の場合は12万5千円)1、2の合計額)
- 合格時給付金…受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して、2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に受講費用の10%(上限30万円(通信制の場合は15万円)1、2、3の合計額)
5 その他
給付金の支給額が4千円を超えない場合は支給しません。
ホーム
子育て情報
イベント情報
施設マップ
子育てQ&A
急病・緊急