父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
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令和6年5月に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されることになっています。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開くをご覧ください。
あしあと
令和6年5月に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されることになっています。
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