妊婦のための支援給付
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すべての妊婦さんが安心して出産・子育てできるよう、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」を実施しています。

支給対象者
申請日時点で稲沢市に住民票があり、妊娠(*)しているかた
*この支援給付における「妊娠」とは、医療機関等で胎児心拍を確認した状態です。

支給額

1回目
5万円

2回目
妊娠しているこどもの人数×5万円

申請時期

1回目
妊娠届出時(医療機関において胎児心拍が確認された日以降)
稲沢市では、保健センターで妊娠届出を行った際に「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。
申請書への記入および必要書類を提出することで「妊婦給付認定」および指定の口座への振り込みを行います。
通帳・キャッシュカードなど振込先口座(妊婦本人の名義に限る)の確認できるものをご持参ください。

2回目
出産予定日の8週間前の日から
稲沢市では、妊娠8か月頃のかたに送付している「プレママアンケート」に「胎児の数の届出書」を同封しています。
この届出書に記入および振込先口座(妊婦本人の名義に限る)の内容が確認できる書類を添付して提出することで指定の口座に振り込まれます。

1回目から2回目の間に稲沢市に転入されたかた
2回目の支給を受けるためには、稲沢市で「妊婦給付認定」を受ける必要があるため、「妊婦支援給付認定申請書」もご記入いただきます。
転入時に保健センターでご案内します。

申請期限

1回目
妊娠届出日から2年

2回目
出産予定日の8週間前の日から数えて2年

その他

流産等をされた方も給付が可能です
流産、死産、人工妊娠中絶(以下、流産等)をされた方も、要件を満たしていれば給付が可能です。
(要件:医療機関等で胎児心拍が確認された後、令和7年4月1日以降に流産等をしたこと)
妊娠届出をされた方は母子健康手帳を、届出をされていない方は医師の診断書を持参の上、
子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
1回目(5万円)2回目(妊娠していた胎児の数×5万円)のいずれの給付も受けることができます。

旧制度「出産・子育て応援ギフト」からの移行について
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに出産されたかたは旧制度「子育て応援ギフト」の対象となりますので、申請時訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問の際に申請書をお渡しします。
(出産・子育て応援ギフト)
- 令和6年度中に妊娠届出を行って「出産応援ギフト」を受けた後、令和7年4月1日以降に出産されたかたは、子育て応援ギフトではなく「妊婦のための支援給付」の2回目給付の対象となります。令和7年4月1日から令和7年6月30日が出産予定日のかたへは制度開始前にプレママアンケートを送付しているため、令和7年5月中に「妊婦支援給付申請書」および「胎児の数の届出書」を送付しますので、申請してください。