公立保育園の延長保育・土曜日保育
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延長保育の利用について
延長保育とは、支給認定(保育の必要性の認定)を受けた時間を超えて、保育を利用する場合をいいます。延長保育の利用時間においても、保育を必要とする事由に該当する必要があります。
- このページの延長保育は全て公立保育園の延長保育の内容です。私立の保育園等の延長保育をご利用の場合は各園に問い合わせてください。
- 買い物や娯楽、カルチャースクールに通うためになどの事由では延長保育は利用できません。
延長保育の申込みについて
延長保育の申し込みは希望する保育園に「延長保育申込書」を提出してください。なお令和7年度新入園申し込み以降は申し込みフォームからの電子申請となります。申し込みについては別途案内します。
- 入園時に提出した就労証明書と整合性のある内容で記入をお願いします。
- 兄弟で利用を希望する場合は、それぞれ申し込みが必要です。
- 延長保育の利用が必要なくなった場合は「延長保育利用辞退届」を提出してください。
- 保育料や延長保育料の納入状況によっては、利用できない場合があります。
- 申込用紙は保育園で受け取るか下記からダウンロードしてください。
延長保育申し込みフォーム
申し込みフォームはただいま準備中です。令和7年1月頃に公開予定です。
延長保育料について
支給認定を受けた保育必要量および申請利用時間により延長保育料を決定します。
- 保育料や給食費の減免を受けていて無料の方は延長保育料も無料となります。
- 延長保育の申し込みを行い、月に1日も延長保育を利用しなかった場合、延長保育料は無料となります。
- 延長保育料は、利用月の翌月に徴収します。
保育必要量 | 延長保育利用時間 | 1人当たりの利用料 |
---|---|---|
保育短時間 (午前8時から午後4時まで) | 午前7時30分から午前8時まで | 月額500円 |
保育短時間 (午前8時から午後4時まで) | 午後4時から午後5時まで | 月額1,000円 |
保育短時間 (午前8時から午後4時まで) | 午後4時から午後6時まで | 月額2,000円 |
保育短時間 (午前8時から午後4時まで) | 午後4時から午後7時15分まで | 月額3,000円 |
保育標準時間 (午前7時30分から午後6時30分まで) | 午後6時30分から午後7時15分まで | 月額500円 |
臨時延長保育について
保護者の突発的な残業・病気等により、認定された時間または申し込みをした延長保育時間を超えた保育を必要とする場合、臨時延長保育として、月2日を限度として延長保育を利用することができます。必要な場合は、在園する保育園に申し出てください。
- 利用には、延長保育臨時利用料(日額200円)が発生します。
土曜日保育について
公立保育園で土曜日保育を希望する場合、保育士の配置や給食の数を把握するため、「土曜日保育の利用届」を提出してください。料金は利用者負担金(保育料)に含まれているため追加で発生しませんが、保護者のいずれもが土曜日に保育を必要とする事由(就労など)に該当していることが必要です。
- 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所は園ごとに取り扱いが異なります。詳しくは各園に問い合わせてください。
- 就労証明書などと矛盾がある場合は、土曜日保育の利用が認められない場合があります。
- 令和7年度新入園申し込み以降は申し込みフォームからの電子申請となります。申し込みについては別途案内します。
土曜日保育申し込みフォーム
申し込みフォームはただいま準備中です。令和7年1月頃に公開予定です。
土曜日の保育利用に係る届出書