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あしあと

    産婦配食サービス事業

    • [更新日:]
    • ID:3778

    十分な休養が必要とされる産後1か月未満の産婦さんに対して、家事負担の軽減の一助としてお昼ごはんの配食サービスを行い、心身の回復を支援します。

    対象者

    産後1か月未満の産婦(市民)

    サービスの内容

    稲沢市産婦配食サービス事業助成利用券(以下「配食サービス利用券」)(1枚あたり250円分)を交付し、自宅もしくは里帰り先へ昼食として弁当を届けます。
    ※交付枚数は、30枚です。
    ※届け先についてはいずれも稲沢市内の住所に限ります。

    費用

    弁当代と配食サービス利用券の差額を配食サービス事業者(市が当該サービスの事業者として指定する事業者。以下「配食事業者」)に支払っていただきます。
    ※弁当代は配食事業者によって異なります。

    手続きの流れ

    申請期間:妊娠8か月から産後1か月未満まで
    ただし、この事業が利用できるのは出産日以降です。

    1. 健康推進課(保健センター内)へ「稲沢市産婦配食サービス事業利用申請書」および母子健康手帳の写し(※)を提出する。
      ※妊娠中の申請:表紙の写し
       出産後の申請:「出生届出済証明」または「出産の状態」のページの写し
    2. 後日、健康推進課(保健センター内)窓口で「稲沢市産婦配食サービス事業助成利用券」(以下、「配食サービス利用券」)を受け取る。
      ※ (1)郵送で申請した場合の受取日:ポスト投函後、7営業日以降
         利用券の準備ができたら電話連絡します。
             ご不明な場合は、健康推進課(保健センター内)へお問い合わせいただくか、上記受取日を目安にお越しください。
        (2)窓口で申請した場合の受取日:申請日から4営業日以降
      ※ 配食サービス利用券の受け取りは本人またはご家族でお願いします。出産後申請をされる方で、来所が難しい場合やお急ぎの場合はご相談ください。
    3. 配食サービス利用券の「出産日」欄に出産日(注:出産予定日ではない)を記入する。
      出産日が未記入の場合、配食サービス利用券が無効となる場合があります。利用前に必ずご記入ください。
    4. 配食サービス事業者(市が該当サービスの事業者として指定する事業者。以下「配食事業者」)へ利用希望の連絡をする。
      配食サービス利用券は出産日から利用可能です。
      出産日前日までの利用が判明した場合は、相当額を返還いただきます。
    5. 配食弁当の受け取り1食毎に、配食サービス利用券1枚を配食事業者へ渡す。弁当代と配食サービス利用券(1枚あたり250円分)の差額を、配食事業者へ支払う。

    備考

    詳しくは保健センターへ問い合わせてください。

    添付ファイル

    お問い合わせ

    稲沢市役所 子ども健康部 健康推進課 健康推進グループ(稲沢市保健センター)
    電話: 0587-21-2300 ファクス: 0587-21-2361
    E-mail: hoken@city.inazawa.aichi.jp

    稲沢市役所

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1

    開庁時間 月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、年末年始を除く)

    (一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)

    代表電話:0587-32-1111ファクス:0587-23-1489

    法人番号:7000020232203

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