産婦配食サービス事業
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十分な休養が必要とされる産後1か月未満の産婦さんに対して、家事負担の軽減の一助としてお昼ごはんの配食サービスを行い、心身の回復を支援します。
対象者
産後1か月未満の産婦(市民)
サービスの内容
稲沢市産婦配食サービス事業助成利用券(以下「配食サービス利用券」)(1枚あたり250円分)を交付し、自宅もしくは里帰り先へ昼食として弁当を届けます。
※交付枚数は、申請日から産後30日までの日数分です。(上限は30枚)
※届け先についてはいずれも稲沢市内の住所に限ります。
費用
弁当代と配食サービス利用券の差額を配食サービス事業者(市が当該サービスの事業者として指定する事業者。以下「配食事業者」)に支払っていただきます。
※弁当代は配食事業者によって異なります。
手続きの流れ
妊娠中のかた
- 健康推進課へ「稲沢市産婦配食サービス事業利用申請書」および母子健康手帳(表紙)の写しを提出する。(この時点では、仮申請です。出産後の健康推進課への連絡をもって正式な申請となります。)
- 出産後、健康推進課へ出産日および産院について連絡する。
(この連絡日が正式な申請日となります。) - 健康推進課から配食サービス利用券を受け取る。(※1)
同時に、母子健康手帳の出生届出済証明欄の写しを提出する。(※2)
※1 配食サービス利用券は、健康推進課がご自宅もしくは里帰り先へお届けします。保健センター窓口での受け取りも可能です。
※2 この時点で提出できない場合、健康推進課へ後日提出してください。 - 配食事業者へ利用希望の連絡をする。
(注)利用開始できる日は申請日から4開庁日以降です。
例 申請日が4月3日(水)の場合、利用開始日は4月9日(火)以降となります。 - 配食弁当の受け取り1食毎に、配食サービス利用券1枚を配食事業者へ渡す。弁当代と配食サービス利用券(1枚あたり250円分)の差額を、配食事業者へ支払う。
出産後のかた
- 健康推進課へ利用希望の旨を電話連絡する。
(この連絡日が正式な申請日となります。) - 健康推進課から配食サービス利用券を受け取る。(※1)
同時に、「稲沢市産婦配食サービス事業利用申請書」および母子健康手帳の出生届出済証明欄の写しを提出する。(※2)
※1 配食サービス利用券は、健康推進課がご自宅もしくは里帰り先へお届けします。保健センター窓口での受け取りも可能です。
※2 この時点で提出できない場合、健康推進課へ後日提出してください。 - 配食事業者へ利用希望の連絡をする。
(注)利用開始できる日は申請日から4開庁日以降です。
例 申請日が4月3日(水)の場合、利用開始日は4月9日(火)以降となります。 - 配食弁当の受け取り1食毎に、配食サービス利用券1枚を配食事業者へ渡す。弁当代と配食サービス利用券(1枚あたり250円分)の差額を、配食事業者へ支払う。
備考
詳しくは保健センターへ問い合わせてください。