不育症治療費等補助制度
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初めて申請される方へ
対象者の状況等により必要な書類が異なるため、できる限り保健センターに申請書類を取りに来てください。窓口で書類について説明いたします。(時間に余裕をもってお越しください)

対象
令和6年4月1日以降の検査・診療分

対象となる検査・治療
- 不育症検査の保険適用分と自費診療分
- 不育症治療の保険適用分

対象者
申請日において下記のアからエをすべて満たすかた
- ア:夫婦の一方または双方が稲沢市に住所を有しているかた
- イ:婚姻届を出している夫婦、または事実婚の夫婦であることが確認できるかた
- ウ:医療保険各法による被保険者、組合員もしくは被扶養者であるかた
- エ:流産・死産を2回以上繰り返しているかたで、医療機関において、不育症と診断され、不育症検査・治療を受けられているかた
※稲沢市に在住中に受けた検査・治療が対象です。転入前・転出後に受けた治療は対象にはなりません。

補助額
対象の検査・治療の自己負担額の全額。ただし、1回の治療につき上限15万円を3回まで
※自己負担額とは、高額療養費制度や付加給付金制度により補助された金額を控除した額です。
※高額療養費用制度:医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費がひと月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
※付加給付金:保険組合等で独自に決めた限度額を超過した費用が支給される制度。高額療養費制度に上乗せして給付されるものです。
※1回の治療とは、不育症治療等を開始した日から出産(流産・死産を含む。)等により不育症治療等を終了するまでの期間です。

申請期限
1回の治療が終了した翌日から起算して6か月以内
- 稲沢市から転出される場合は、必ず転出前に申請してください。
- 期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

申請方法
保健センターまたは保健センター祖父江支所へ申請してください。

申請に必要な書類等
申請書類は、保健センターまたは保健センター祖父江支所にあります。保健センターに来所が可能な方は説明もさせていただきますので、お越しください。来所できない方は、下記の様式をご使用ください。ただし、記入にあたっての注意事項等がありますので、必ず下記の「稲沢市不育症治療費等補助制度のご案内」「記入例」をよく読み記入してください。

(1)すべての方が必要な書類(下記アからケ)
添付ファイル
- オ:対象検査・治療の領収書(原本)※ホチキスなどは外す
- カ:対象検査・治療の明細書(原本)※ホチキスなどは外す
- キ:夫と妻の健康保険証(原本)
- ク:申請者名義の預金通帳
- ケ:戸籍謄本(3か月以内に交付されたもの)
※提出していただいた領収書等はお返ししませんので、必要な方はコピーを取っておいてください。

(2)条件により必要な書類
- 夫または妻が市外住民の場合
コ:住民票(稲沢市外に住民票がある方のみ) - 事実婚のご夫婦のかた
- 保険組合より限度額費用適用証が発行されているかた
シ:高額療養費限度額適用認定証 - 高額療養費や付加給付金が支給された方
ス:高額療養費・付加給付金の支給決定通知書(加入している保険組合等により発行されるもの) - 高額療養費や付加給付金が支給された方のうち、申請する不育症治療以外の診療を同じ月で受診された方
セ:高額療養費・付加給付金該当付月の不育症治療以外の領収書・明細書 ※不育症治療に対しての還付割合を把握するためです。

申請にあたっての注意事項
確定申告で医療費控除を受けられるかたは、必ず確定申告の前に、保健センターに申請してください。なお、補助額の確定に時間を要しますので、早めの申請をお願いします。

不妊・不育専門相談と経済的支援
お問い合わせ
電話: 0587-21-2300 ファクス: 0587-21-2361
E-mail: hoken@city.inazawa.aichi.jp