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あしあと

    子どものための施設等利用給付に関する申請書類

    • [更新日:]
    • ID:3607

    子どものための施設等利用給付認定・変更申請書

    認定種別
    認定種別認定条件
    新1号認定満3歳児以上の子どものうち、新2・新3号認定以外の場合 ※「保育を必要とする理由」の記入はありません。
    新2号認定満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している子どものうち、保護者(父母ともに)が次の「保育を必要とする理由」に当てはまる場合(3歳児から5歳児まで)
    新3号認定市町村民税非課税世帯であり、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、保護者(父母ともに)が次の「保育を必要とする理由」に当てはまる場合(0歳児から2歳児まで)

    【記入した1月1日現在の住所が稲沢市以外の方】

     記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書(課税証明書など)を添付してください。

    新2号認定・新3号認定を申請する方へ

    保育を必要とする理由と必要書類
    保育を必要とする理由次の項目に該当する対象者提出を要する書類(添付書類)
    就労居宅外で就労されている方(予定を含む)就労等証明書(就労内定の場合はその証明を受けてください)
    就労自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合就労等証明書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等)
    妊娠・出産出産前後の方(出産前8週間・後8週間に限る)母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)
    就学保護者が学校に在学中の方在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)および授業の時間が確認できるもの(時間割等)
    疾病・障がい等保護者が病気の方診断書(保育が困難であること、治療見込期間が証明されたもの)
    疾病・障がい等保護者が障がいをお持ちの方身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
    各手帳の交付を受けていない方は診断書
    介護・看護保護者が介護している方介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)
    求職活動保護者が求職中の方求職活動状況申告書(求職活動の実績を確認します)
    3ヶ月以内に就労証明書の提出を求めます
    認可外保育施設の利用を希望される方保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
    • 新2号・新3号の認定には、必ず両親ともに次の添付書類が必要です。
    • 認可外保育施設の利用に関して申請する場合は、理由書の提出が必要になります。

    保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

    施設等利用費請求書(償還払い用)

    • 次の請求書は、新2号・新3号認定後に利用料の償還手続きを行うためのものです。
    • 詳しくは認定時に同封のお知らせをご覧になるか、市役所までお問合せください。

    幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費を請求される方へ

    認可外保育施設・病児保育などの施設等利用費を請求される方へ

    お問い合わせ

    稲沢市役所 子ども健康部 保育課 給付管理グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1297 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

    稲沢市役所

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1

    開庁時間 月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、休日、年末年始を除く)

    (一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)

    代表電話:0587-32-1111ファクス:0587-23-1489

    法人番号:7000020232203

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