児童扶養手当についての大切なお知らせ
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令和6年11月1日から、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
児童扶養手当制度の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
1.所得制限限度額(本人)の引き上げ(所得制限緩和)
全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が、下記のとおり変更されます。
扶養する児童等の数 | 受給者本人全部支給 | 受給者本人一部支給 |
---|---|---|
0 | 690,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額になります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人目 | 月額45,500円 | 月額45,490円〜10,740円 |
児童2人目 | 月額10,750円 | 月額10,740円〜5,380円 |
児童3人目以上 | 第2子加算額と同じ | 第2子加算額と同じ |
令和4年4月1日から、眼の障害に関する認定基準が変更となっています。
児童扶養手当は、厚生労働省が定める認定基準に従って認定をしていますが、眼の障害に関する認定基準が令和4年4月1日から変更となっています。詳しくは問い合わせてください。
なお、すでに児童扶養手当の認定をされているかたが、今回の改正で認定対象からはずれることはありません。
令和3年3月分から、障害年金を受給している方の手当額の算出方法が変更となっています。
令和3年3月分から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変更となっています。
障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しがされました。
なお、障害年金以外の公的年金(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
- 手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要ですので該当される方はご相談ください。
平成30年8月分から、支給制限に関する所得算定方法が変更となっています。
1.「全部支給」の対象となる方の所得限度額の引き上げ
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。平成30年8月分から全部支給の対象となる方の所得制限限度額が、下表のとおりとなりました。
扶養する児童等の数 | 所得(平成30年8月〜) | 所得(これまで) |
---|---|---|
0 | 490,000円 | 190,000円 |
1人 | 870,000円 | 570,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 950,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,330,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 1,710,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 2,090,000円 |
2.所得の算定にあたって控除の適用を拡大
- 離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(注釈1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するにあたって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(注釈2)を控除します。
(注釈1)児童扶養手当法で規定する養育者や、児童と同居する祖父母等の扶養義務者等
(注釈2)一定要件を満たす場合は35万円 - 土地収用(公共用地取得)で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するにあたって、総所得金額等合計額から控除します。
具体的な控除額
ア.収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円
イ.特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
ウ.特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
エ.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円
オ.マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
カ.特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
キ.上記ア〜カのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円
- 上記1および2の2については、所得証明書類により確認します。
- 上記2の1については、扶養義務者の戸籍等の追加書類が必要となる場合があります。
- 前年所得について、前々年所得から変動がない(もしくは増額となった)場合でも、上記1および2の1が適用されることにより8月分(平成30年12月支払分)から支給額が増額となる可能性があります。