小・中学校の通学区域
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通学区域
通学区域は、地番ではなく住所地で表しています。
通学区域の変更
過大校解消のため、平成29年2月28日付けの稲沢市通学区域審議会の答申および教育委員会での議論を踏まえ、平成31年4月から次のとおり通学区域を変更しています。
小学校
- 変更の内容
エムズシティ稲沢、ミッドレジデンス稲沢およびプレミアムフォート稲沢の3行政区(下津北山一丁目1~3)を稲沢東小学校区とします。 - 経過措置
平成30年度の下津小学校の在校生は、卒業まで同校に在籍することができます(同校区内に住所を有する場合に限る)。 - その他
1.平成30年度の下津小学校の在校生で平成31年度以降卒業までに、稲沢東小学校に入学する弟または妹がいる子は、指定校変更の手続きにより稲沢東小学校に通学することができます。
2.平成31年度以降の稲沢東小学校の新1年生で入学時に下津小学校に在籍している兄または姉がいる子は、指定校変更の手続きにより下津小学校へ通学することができます。
中学校
- 変更の内容
古杁北、古杁中、古杁南、駅南、稲沢駅前住宅、稲沢フラットの6行政区(駅前二丁目の一部、駅前三丁目および駅前四丁目)を稲沢中学校区とします。 - 経過措置
平成30年度の治郎丸中学校の在校生は、卒業まで同校に在籍することができます(同校区内に住所を有する場合に限る)。 - その他
1.平成30年度の治郎丸中学校の在校生で平成31年度以降卒業までに、稲沢中学校に入学する弟または妹がいる子は、指定校変更の手続きにより稲沢中学校に通学することができます。
2.平成31年度以降の稲沢中学校の新1年生で入学時に治郎丸中学校に在籍している兄または姉がいる子は、指定校変更の手続きにより治郎丸中学校へ通学することができます。