市庁舎における受動喫煙防止対策について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005486  更新日 令和1年7月24日

印刷大きな文字で印刷

市庁舎における受動喫煙対策について

「健康増進法の一部を改正する法律」に基づき、原則市庁舎敷地内を禁煙とします。

ただし、区画された屋外喫煙場所につきましては、区画内での喫煙ができます。

なお、喫煙には加熱式たばこを吸うことが含まれます。

市民の皆さんの御理解と御協力をお願い致します。

【屋外喫煙場所について】

マップ:屋外喫煙場所

本庁舎1階西軒下に設置してあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課 管財グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1172
ファクス:0587-32-1520