都市公園の利用申請等について

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ページID1010404  更新日 令和5年1月4日

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都市公園の利用における各種申請書について

都市公園内にて各種行為、占用及び施設の設置を行う場合は事前に許可を受ける必要がありますので、申請書の提出をお願いします。

(申請書の内容審査には概ね2週間程度かかりますので、余裕をもってご提出ください。)

公園を使用する際は、他の利用者に配慮していただくとともに、譲り合って利用していただきますようお願いします。

都市公園内行為許可申請書

都市公園内にて次に掲げる行為をしようとする場合に提出していただく申請書です。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

公園施設設置許可申請書

都市公園内に新たに公園施設を設置しようとする場合に提出していただく申請書です。

都市公園占用許可申請書

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする場合に提出していただく申請書です。

公園使用料免除申請書

都市公園内行為許可書、公園施設設置許可申請書及び都市公園占用許可申請書を提出される際、各種申請について使用料の免除を受ける場合に提出していただく申請書です。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市整備課 公園緑地グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1372
ファクス:0587-32-1207