公平委員会事務局
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主な業務
委員会の事務の処理にかかわること
公平委員会とは
- 公平委員会は地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために地方自治法で定められており、市町村等に設置されています。(地方自治法第180条の5第1項、地方公務員法第7条)
- 公平委員会は3人の委員で構成されており、任期は4年です。委員は、人格が高潔で地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。(地方公務員法第9条の2第1項、第2項、第10項)
情報セキュリティについて
稲沢市公平委員会の情報セキュリティを確保するため、稲沢市情報セキュリティポリシーを遵守します。

