水洗便所改造等の資金借入れの利子補給金交付制度

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ページID1002363  更新日 令和5年9月26日

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今まで使用していた、くみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を撤去して下水道施設に接続したりするには、まとまった資金が必要になります。このため、市では一度に皆さんの負担にならないように水洗便所改造等の資金借入れの利子補給制度を設けています。

1 利子補給金の対象

公共下水道事業の受益者が供用開始の日から3年以内に次の工事を行う場合に対象となります。

  1. くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び附属器具の設置工事並びにこれと同時に施工するその他の排水設備工事。
  2. し尿浄化槽の廃止工事及びこれと同時に施工する排水設備工事。

2 利子補給金の要件

市税等及び公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水施設建設事業受益者分担金又はコミュニティ・プラント施設建設事業受益者分担金を滞納していないこと。

借入金の限度額 1件につき100万円

3 借入れを行えるところ

大垣共立銀行 十六銀行 愛知銀行 名古屋銀行 中京銀行 岐阜信用金庫 大垣西濃信用金庫 いちい信用金庫 尾西信用金庫 愛知西農業協同組合

4 利子補給金

資金借入れの利子を市が補給します。

利子補給金の限度額 年43,000円以内

5 申請方法

利子補給金を受けようとする借受人は「水洗便所改造等の資金利子補給金申請書」を提出してください。

6 返済方法

借入れをした月の翌月から36月以内の元利均等月賦償還方式の返済です。ただし、繰り上げ償還することができます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道課 整備グループ
〒492-8271
愛知県稲沢市石橋六丁目82番地 上下水道庁舎
電話:0587-21-4199
ファクス:0587-21-2017