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    行政不服審査制度

    • [更新日:]
    • ID:1314

    行政不服審査制度ってなに?

    行政庁(稲沢市長や教育委員会などの機関のこと)の違法または不当な処分や公権力の行使から市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分または不作為に不服のある人が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。この制度は、行政不服審査法に基づき行われます。行政不服審査制度は、訴訟よりも簡易迅速な手続きで、審査請求自体に費用はかかりません。

    行政不服審査法の改正

    「公正性の向上」、「使いやすさの向上」等の観点から、50年ぶりに行政不服審査法が全面的に改正され、平成26年6月13日に公布、平成28年4月1日から施行されました。

    改正された主な項目

    公正性の向上

    • 審理員制度の導入(行政不服審査法第9条第1項)
    • 行政不服審査会への諮問手続の導入(行政不服審査法第81条第1項)

     ※詳しくは下記「審理員」「行政不服審査会」の項目のとおりです。

    使いやすさの向上

    •  不服申立手続の審査請求への一元化

      異議申立てを廃止し、審査請求に一元化しました。  

    • 審査請求期間の延長(行政不服審査法第18条第1項)

      審査請求期間が60日から3か月に延長されました。

    審理員

    審理員制度の意義

    改正後の行政不服審査制度では、処分に関する手続に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行います。審理の公正性・透明性を高めることにより、審査請求人の手続的権利を保障するとともに、従前以上に行政の自己反省機能を高めることで、国民の権利利益の救済および行政の適正な運営を確保するという改正法の目的を達成しようとするものです。本市においては、候補者である課長級の職員のうち、処分に関与しなかった者の中から、事件に応じて指名されます。

    審理員の地位・権限

    審理員は、単なる事務処理を行うだけでなく、審理関係人に主張書面および証拠書類等の提出を求め、口頭意見陳述の審理を指揮し、あるいは鑑定等の採否を決定するなどの審理権限を持ちます。個別の事件に関する審理手続については、審査庁の指揮を受けることなく、審理員自らの名において審理を行います。また、審理員は、審理の結果として、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、審査庁がすべき裁決の主文および理由を審理員意見書としてまとめ、審査庁に提出することとなります。

    行政不服審査会

    審査庁は、審理員から審理員意見書の提出を受けた後、有識者からなる第三者機関の行政不服審査会に諮問します。本市においては、弁護士や大学教授により構成される「稲沢市行政不服審査会」を設置し、審理員の意見や処分の違法性、不当性について審議します。「稲沢市行政不服審査会」は、必要に応じて審査関係人に主張書面および証拠書類等の提出を求め、関係者に事実の陳述をさせるなどの調査権限を持ち、審査庁の判断の妥当性をチェックします。

    審査請求をすることができる人

    • 処分を受けた人(申請に対する処分が行われない不作為の場合は、当該処分の申請をした人)
    • 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人

    審査請求をすることができる事項

    • 行政庁の処分に対して、行うことができます。

    審査請求のできる処分には、原則として通知に「この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。」といった教示文が記載されています。

    • 行政庁の不作為(法令に基づき行政庁に対して申請をしたが、相当の期間が経過したにもかかわらず処分が行われないこと)に対して、行うことができます。

    審査請求ができる期間

    処分についての審査請求の場合

    原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。また、処分の事実を知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求を行うことができません。

    不作為についての審査請求の場合

    申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合は、いつでも審査請求を行うことができます。

    審査請求の方法

    審査請求書の記載事項

    処分についての審査請求の場合

    •  審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    •  審査請求に係る処分の内容
    • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
    • 審査請求の趣旨および理由
    • 処分庁の教示の有無およびその内容
    • 審査請求の年月日

    不作為についての審査請求の場合

    • 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
    • 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
    • 審査請求の年月日

    ※審査請求書の様式は定められておらず、法定の記載事項が記載されていれば様式は自由ですが、参考様式を掲載していますのでご活用ください。

    ※参考様式に記載の請求先「稲沢市長」は一例ですので、審査請求先となる稲沢市の行政庁を記載してください。

    審査請求書の提出部数

    正本1通、副本1通の計2通をご提出ください。

    ただし、処分庁と審査庁がいずれも稲沢市長の場合は正本1通のみでかまいません。

    審査請求の提出先

    審査庁が稲沢市長となる場合

    総務部総務課(稲沢市役所 本庁舎2階)

    審査請求書は持参または郵送にて提出してください。ファクスや電子メールでの提出はできません。

    審査庁が稲沢市長以外の場合

    教育委員会・農業委員会などの行政委員会、水道・病院における処分等への審査請求については、それぞれの処分を行った所管課・事務局へ問い合わせてください。

    審査の方法

    審査庁が稲沢市長である場合、審査請求書提出後の流れは、次のとおりです。

    1.審査請求書の審査

    審査請求書は、審査庁(総務部総務課)に送られ、その記載内容について審査されます。不備があれば審査請求人に補正していただくことになります。(行政不服審査法(以下「法」という。)第23条)

    2.審理員の指名(法第9条)

    書類の審査後、審査庁は、審理員(上記「審理員」の項目を参照)を指名します。

    審理員候補者名簿(※審査庁が稲沢市長となる場合に限る。)

    3.審理手続(審理員による手続)(法第2章第3節)

    審理員は、処分庁と審査請求人に対し、それぞれ弁明書と反論書の提出を求めます。審理員は、これらの書類や証拠資料に基づき、処分の違法性、不当性について審理します。なお、審査請求人が希望する場合、審査請求人が口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)が設けられます。審査請求人は、審理員の許可を得たうえで処分庁に説明を求めることができます。審理員が必要な審理を終えたと認める場合(弁明書または反論書が提出されない場合も含む。)、審理員は、審査請求人に審理を終えた旨を通知します。審理手続が終結すると、反論書や証拠を審理員に提出することができなくなります。

    4.審理員意見書の提出(法第42条)

    審理員は、得られた証拠をもとに、処分が違法または不当でないかどうか見直します。審理員の判断は、審理員意見書としてまとめられ、審査庁に送られます。(審査請求人には、行政不服審査会に諮問する際に、審理員意見書の写しが送られます。)

    5. 行政不服審査会への諮問・答申(法第43条)

    審理員意見書を受け取った審査庁は、第三者機関である行政不服審査会に諮問し、意見を求めます。(審査請求人が諮問を希望しない場合は、この手続きを省略します。)

    審査会は、審理員の意見や審査庁の考えが正しいかどうか審査します。審査会で得られた結論は、答申書として審査請求人にも送付されます。

    6. 裁決(法第2章第5節)

    審査庁は、審理員意見書や審査会からの答申の内容を踏まえ、裁決書を作成し、審査請求人に送付します。

    裁決の種類

    裁決には、次の3種類があります。

    1. 認容 処分が違法または不当であることを認め、取消しまたは変更を処分庁に命じるもの。取消しの裁決がされたときは、本市は改めて処分を行います。
    2. 棄却 処分に違法または不当な点がないことを認め、審査請求人の主張を退けるもの
    3. 却下 審査請求対象外の内容の申し出や期限の超過など、適法な審査請求ではないことを理由に審査請求を退けるもの

    関連リンク

    その他行政不服審査制度の詳細については総務省のホームページをご覧ください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 総務課 庶務グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1152 ファクス: 0587-32-1520

    お問い合わせフォーム

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