行政不服審査制度

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ページID1002361  更新日 令和5年4月17日

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行政不服審査制度ってなに?

行政庁(稲沢市長や教育委員会などの機関のこと)の違法又は不当な処分その他公権力の行使から市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分又は不作為に不服のある者が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。

行政不服審査法の改正

「公正性の向上」、「使いやすさの向上」等の観点から、50年ぶりに行政不服審査法が全面的に改正され、平成26年6月13日に公布、平成28年4月1日から施行されました。

改正された主な項目

フローチャート:行政不服審査法の改正

  1. 公正性の向上
    ア 審理員制度の導入(行政不服審査法第9条第1項)
    イ 行政不服審査会への諮問手続の導入(行政不服審査法第81条第1項)
    ※詳細は下記の審理員・行政不服審査会の項目のとおりです。
  2. 使いやすさの向上
    ア 不服申立手続の審査請求への一元化
    • 異議申立てを廃止し、審査請求に一元化しました。
    イ 審査請求期間の延長(行政不服審査法第18条第1項)
    • 審査請求期間が60日から3か月に延長されました。

審理員

(1) 審理員制度の意義

改正後の行政不服審査制度では、処分に関する手続に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行います。審理の公正性・透明性を高めることにより、審査請求人の手続的権利を保障するとともに、従前以上に行政の自己反省機能を高めることで、国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営を確保するという改正法の目的を達成しようとするものです。

(2) 審理員の地位・権限

審理員は、単なる事務処理を行うだけではなく、主張書面及び証拠書類等の提出を求め、口頭意見陳述の審理を指揮し、あるいは鑑定等の採否を決定するなどの審理権限を持ちます。個別の事件に関する審理手続については、審査庁の指揮を受けることなく、審理員自らの名において、審理を行います。また、審理員は、審理の結果として、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、審査庁がすべき裁決の主文及び理由を審理員意見書としてまとめ、審査庁に提出することとなります。

※稲沢市長が審査庁となる場合に限ります。

行政不服審査会

審査庁は、審理員から受けた審理員意見書を受けてから、有識者からなる第三者機関の「稲沢市行政不服審査会」に諮問をした上で、裁決を下します。稲沢市行政不服審査会は、必要があると認められる場合は主張書面及び証拠書類等の提出を求め、関係者に事実の陳述をさせるなどの調査権限を持ち、審査庁の判断の妥当性をチェックします。

審査請求の方法

(1) 処分に不服がある場合

行政庁から処分を受けた者が、処分があったことを知った日から3か月以内(法令等に定めがある場合を除く)に審査庁に対して審査請求をすることができます。

【審査請求書の記載事項】

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

(2) 不作為に不服がある場合

法令に基づきなんらかの申請をしてから相当の期間が経過したにもかかわらず、申請先の行政庁から許認可等の諾否がされていない者が、不作為が続く間、審査庁に対して審査請求をすることができます。

【審査請求書の記載事項】

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求の提出先

(1) 審査庁が市長となる場合

(市長部局・消防における処分等への審査請求)
稲沢市役所 総務部総務課

(2) 審査庁が市長以外の場合

(教育委員会・農業委員会など行政委員会等・水道・病院における処分等への審査請求)
各課・各事務局にてお尋ねください。

関連リンク

その他行政不服審査制度の詳細については総務省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1152
ファクス:0587-32-1520