不在者投票制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1002784 

印刷大きな文字で印刷

選挙人が、選挙の当日次のような事由のいずれかに該当すると見込まれるときは、選挙期日の公(告)示の日の翌日から選挙期日の前日までに、それぞれの定められた手続によって投票することが認められています。これが不在者投票といわれるもので、選挙の当日、事情のある選挙人のために便宜をはかる制度です。
なお、従前稲沢市役所で行っていた不在者投票(選挙人名簿登録地における不在者投票)は、原則として前記の期日前投票制度に移行しました。

不在者投票の事由

  1. 職務もしくは業務または総務省令で定める用務(親族の冠婚葬祭等)に従事すること
  2. 用務(1 の総務省令で定めるものを除く)または事故のためその属する投票区の区域外に旅行または滞在をすること
  3. 疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害もしくは産褥(さんじょく)にあるため歩行が困難であることまたは監獄、少年院もしくは婦人補導院に収容されていること
  4. 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していることまたは当該地域に滞在をすること
  5. その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること

期間

選挙の公(告)示の日の翌日から選挙期日の前日まで

方法

マイナポータルを活用した不在者投票のオンライン請求について

他市区町村で行う不在者投票及び指定病院等における不在者投票の場合、マイナンバーカードを使ったオンライン請求「ぴったりサービス」により不在者投票用紙等の請求ができます。オンライン請求を希望される場合は、下記リンクの「ぴったりサービス」から申請をしてください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1460
ファクス:0587-32-1520