政治活動用事務所の看板等に付する証票

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ページID1002801  更新日 令和4年2月8日

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公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札や看板等を掲示する場合は、対象の選挙を管理する選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要となります。
稲沢市選挙管理員会においては、稲沢市長選挙及び稲沢市議会議員選挙の候補者等及び政治団体が交付の対象となります。

掲示できる看板等の枚数・規格・場所

枚数

  • 公職の候補者等 1人につき 6枚
  • 同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて 6枚

(1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。ただし、候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。)

規格

縦150cm×横40cm以内

※看板等に脚がついている等の場合は、その脚の部分等も含まれます。

場所

看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければならないため、事務所から必要以上に離れた場所や、事務所が存在しない田畑や駐車場に掲示することはできません。

証票の手続き

交付申請書

新たに証票の交付を受ける場合は、下記の申請書を記入の上、選挙管理委員会事務局まで持参してください。

変更届出書

証票を貼付した立札・看板等を、交付申請時に申告した場所から移動した場合は、速やかに下記の変更届出書を選挙管理委員会事務局に提出してください。

※いずれの書類も、郵送及びファクスは不可です。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1460
ファクス:0587-32-2230