検察審査会

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ページID1002790  更新日 平成31年1月23日

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選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官の不起訴処分(事件を裁判にかけなかったこと)の当否を審査する会であり、実際に起訴された刑事裁判に参加する裁判員制度とは異なります。
検察審査員の候補者は、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づき、くじで選びます。選ばれた人の中から、検察審査会事務局がくじで検察審査員・補充員を選びます。検察審査員・補充員の任期はいずれも6か月です。

検察審査会についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1460
ファクス:0587-32-1520