保存樹木(樹林)に対する助成制度

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ページID1002319  更新日 令和1年7月11日

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市では、良好な自然環境を保全するため、一定基準以上の樹木または、樹林に対し所有者等の同意を得て、保存樹木または、保存樹林として指定しています。

1 保存樹等の指定基準

  1. 1.2mの高さにおける幹の周囲が1.5m以上であること
  2. 高さが15m以上であること
  3. 株立した樹木で、高さが3m以上であること
  4. はん登性樹木で、枝葉の面積が30㎡以上であること
  5. 樹木の集団で、その樹木の存する土地の面積が500㎡以上であり、その集団に属する樹木が健全であること。

2 助成金額

  1. 1本もしくは1株または1対象地 年額1,500円
  2. 1集団 年額5,000円

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市整備課 公園緑地グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1372
ファクス:0587-32-1207