都市計画の案の縦覧

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ページID1004862  更新日 令和5年11月20日

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都市計画法第21条第2項において準用する同法第16条及び第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案を縦覧します。

 

 

都市計画法第16条縦覧

1.縦覧中の都市計画の案

現在縦覧中の案件はありません。

2.意見書の提出

  • 都市計画の案に意見のある場合、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に規定する当該地区計画等の原案に係る区域内の土地所有者及び利害関係人は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、稲沢市長に意見書を提出することができます。
  • 意見書については、市役所都市計画課へ郵送または持参により提出することができます。
  • E-mailでの提出は受け付けておりません。

 <意見書の提出先>
 稲沢市役所まちづくり部都市計画課(第2分庁舎1階)
 〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 電話:0587-32-1362

 

都市計画法第17条縦覧

1.縦覧中の都市計画の案

「尾張都市計画 法立西光坊地区計画」の決定、「尾張都市計画 用途地域」の変更については、12月13日(水曜日)から27日(水曜日)まで本ページで縦覧内容を公開します。

2.意見書の提出

  • 都市計画の案に意見のある場合、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、下記の場所に意見書を提出することができます。
  • 意見書については、郵送または持参により提出することができます。
  • E-mailでの提出は受け付けておりません。

 <意見書の提出先>
 稲沢市役所まちづくり部都市計画課(第2分庁舎1階)
 〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 電話:0587-32-1362

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課 計画グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1362
ファクス:0587-32-1207