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あしあと

    稲沢市市街化調整区域内地区計画運用指針

    • [更新日:]
    • ID:919

    本市では、平成25年1月に稲沢市の地域性を考慮した「稲沢市市街化調整区域内地区計画運用指針」を定めました。この運用指針は、平成18年改正都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画の策定について、適正な運用を図ることを目的として定めたものです。
    令和2年4月より「稲沢市都市計画マスタープラン(第3次)」の運用を開始したことに伴い、マスタープランに掲げる土地利用方針の実現に対応するとともに、効果的な運用制度とするため、令和2年8月1日より市街化調整区域内地区計画運用指針を見直しました。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 まちづくり部 都市計画課 計画グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1362 ファクス: 0587-32-1207

    お問い合わせフォーム

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    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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