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    水道事業水質検査計画

    • [更新日:]
    • ID:32

    稲沢市水道事業は、水道法施行規則に基づき毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、お客様に対して情報提供を行います。
    このたび、令和6年度の水質検査計画を策定しましたので公表いたします。
    水道水の水質検査は、水質管理において中核をなすものであり、安全で安心して使用していただく水道水をお客様に供給する上で、必要不可欠なものです。この水質検査計画は、水質検査を適正に執行するため、水質検査地点や水質検査項目および検査頻度などについて定めたものです。

    第1 稲沢市水道事業の水質検査計画の概要、水質検査項目および特徴について

    1.概要

    稲沢市水道事業の水質検査計画の概要(構成)は、次のとおりです。

    1. 基本方針
    2. 水道事業の概要
    3. 原水および浄水の水質状況
    4. 検査地点
    5. 水質検査項目と検査頻度
    6. 臨時の水質検査
    7. 水質検査方法
    8. 水質検査計画および検査結果の公表
    9. 水質検査結果の評価
    10. 水質検査の精度と信頼性保証
    11. 関係者との連携

    2.水質検査項目

    1. 水質基準項目(51項目)
      人の健康の保護の観点から設定された項目と生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目であり、水道法によって検査が義務付けられています。
    2. 水質管理目標設定項目(27項目)
      毒性の評価が暫定的な物質や、水道水中での検出濃度が低いものの将来的に高濃度で検出される可能性のある物質など、水道水質管理上留意すべき項目として定められています。
    3. その他の検査項目
      原水(取水井)および浄水の状況を把握するのに水質管理上必要と判断した項目の検査を実施します。

    3.特徴

    平成16年4月1日改正の水道法施行規則により、今まで一律に定められていた基準項目について、水道事業者の状況に応じて水質検査を行う項目を省略することや検査頻度を緩和することができます。しかし、稲沢市水道事業では安全面の確保から、基準項目の省略は行わず、最低年1回の頻度で水質検査を実施します。

    第2 稲沢市水道事業の水質検査計画の内容について

    1.基本方針

    1. 検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓に加えて、原水(取水井)とします。
    2. 検査項目は、水質基準項目、水質管理目標設定項目およびその他の検査項目とします。
    3. 水質基準項目については、過去の検査結果により検査回数を省略できる項目(最長で3年に1回)がありますが、安全性の確保から省略は行いません。
    4. 給水栓の検査頻度については水道法に基づき、1日1回行う水質検査項目および月1回、または年4回行う水質基準項目に加えて、それ以外の水質基準項目および水質管理目標設定項目を年1回行います。
    5. 浄配水場および原水(取水井)の検査頻度については、それぞれの状況に応じて設定します。

    2.水道事業の概要

    1.給水状況

    1. 給水区域 稲沢市(79.35k㎡)
    2. 給水人口 133,738人(令和4年度末)
    3. 普及率 99.9%(令和4年度末)
    4. 一日最大配水量 46,186㎥(令和4年度)
    5. 一日平均配水量 41,109㎥(令和4年度)

    2.浄配水場の名称および浄水処理方法

    1. 石橋浄水場 ※塩素消毒のみ
    2. 祖父江配水場 ※塩素消毒のみ

    ※次亜塩素酸ナトリウムを使用

    3.水源の名称および種別

    石橋浄水場系
    水源の名称種別
    石橋浄水場第1号井深井戸
    石橋浄水場第2号井深井戸
    石橋浄水場第3号井深井戸
    県営水道受水(稲沢供給点)浄水受水
    祖父江配水場系
    水源の名称種別
    県営水道受水(祖父江供給点)浄水受水

    石橋浄水場については地下水および愛知県水道用水供給事業者から供給された水を水源とし、祖父江配水場については愛知県水道用水供給事業者から供給された水を水源としています。愛知県水道用水については、浄水処理され飲料水としての安全性が確認された水を受水しています。

    3.原水および浄水の水質状況

    1. 石橋浄水場系
      原水(取水井)の水質は、石橋浄水場第1号から第3号井において微量のヒ素が検出されていますが、水質基準値を下回っています。ヒ素の検出量においては、過去の水質検査結果からほとんど変化がなく、周辺に汚染施設もないことから、地質的なものが要因と考えられます。また、浄水の水質については、すべての水質基準項目において水質基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水であるといえます。
    2. 祖父江配水場系
      すべての水質基準項目について水質基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水であるといえます。

    4.検査地点

    1. 給水栓(表1参照)
      水質基準項目のうち、毎月実施する項目については、市内16か所、年1から4回実施する項目については市内5か所を設定し検査を行います。加えて、基礎的性状に関する項目については、浄配水場を含む市内4か所で検査を行います。
      1日1回行う水質検査項目については、市内6か所で検査を行います。
      水質管理目標設定項目およびその他の検査項目については、表1に示す地点にて検査を行います。
    2. 原水(表1参照)
      石橋浄水場の自己水源である第1、第2および第3号井について検査を行います。
      水質管理目標設定項目およびその他の検査項目については、表1に示す地点で検査を行います。

    5.水質検査項目と検査頻度

    1. 給水栓
      水質基準項目51項目については省略することなく、すべての項目について検査を行います。検査頻度については、表2の基本頻度に示すとおり最長で3年に1回まで検査頻度を減らすことができる項目もありますが、安全かつ安心を確保することから年1回を最低頻度とします。詳細については、表2に示すとおりです。
      1日1回行う水質検査については、表2に示す項目について検査を行います。また、水質管理目標設定項目(農薬類を除く)26項目およびその他の検査項目については、表3に示す項目および頻度にて検査を行います。
    2. 原水
      給水栓と同じ水質基準項目51項目のうち表2に示す項目および頻度にて検査を行います。また、水質管理目標設定項目(農薬類および残留塩素を除く)25項目およびその他の検査項目については、表3に示す項目および頻度にて検査を行います。

    6.臨時の水質検査

    臨時の水質検査は次のような場合に行い、状況に応じて検査項目を設定します。

    1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
    2. 水源に異常があったとき。
    3. 水源付近、給水区域およびその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
    4. 配水管の大規模な工事およびその他の原因により水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき。
    5. その他、特に必要があると認められる場合。

    7.水質検査方法

    水質基準項目のうち、基礎的性状に関する項目については稲沢市水道事業にて自己検査を行います。
    その他の水質基準項目および水質管理目標設定項目については、水道法第20条の国の登録を受けた検査機関であり、水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)認定水質検査機関に委託し、採水、運搬および検査(臨時の水質検査も含む)を行います。
    1日1回行う水質検査項目については、浄配水場の運転管理業務委託従事者が委託検査を行います。
    自己検査および委託検査における水質基準項目については、国が定める方法により検査し、水質管理目標設定項目およびその他の検査項目については、国が定める方法や上水試験方法((公社)日本水道協会)等に示された方法により行います。

    8.水質検査計画および検査結果の公表

    水質検査計画は毎年作成し、稲沢市のホームページで公表します。検査結果についても稲沢市のホームページで公表するとともに、広報紙および水道事業年報にも掲載し公表します。なお、水質検査計画については、毎年見直しを行い、状況に応じてその都度改正するものとします。

    9.水質検査結果の評価

    水質基準は、水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる必要があります。従って、検査結果の評価は検査ごとに行い、基準を超えている場合は直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保します。

    10.水質検査の精度と信頼性保証

    水質検査の結果は、水道水の安全性を保証する基礎となるもので、その測定値は正確で信頼性の高いことが求められます。稲沢市水道事業では原則として基準値および目標値の10分の1の定量下限値を確保した精度で水質検査を行います。また、愛知県による外部精度管理への参加および愛知県尾張水道事務所の実施する水質検査結果とのクロスチェック等により信頼性の保証に努めています。
    委託検査については、水質検査の結果の根拠となる書類、精度管理の実施状況および外部精度管理調査に係る資料、水質基準項目に関する品質管理の認証取得等に関する書類の確認等を行います。

    11.関係者との連携

    原水(取水井)または給水栓において水質汚染事故や消化器系感染症の発症などがあったときは、国や愛知県などの関係機関と情報交換するとともに、連携して迅速に対策を講じます。また、県水の水源である河川(木曾川)における水質汚染事故発生などに対しては、愛知県尾張水道事務所、近隣の水道事業体等と情報交換をするとともに、適正な対策を講じ水道水の安全性を確保します。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 上下水道部 水道工務課 維持管理グループ 

    愛知県稲沢市石橋六丁目82

    電話: 0587-23-1709 ファクス: 0587-23-3217

    お問い合わせフォーム

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