健全化判断比率・資金不足比率
概要
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が平成19年6月に成立しました。これにより、各自治体は、平成19年度決算から、「健全化判断比率」(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4つの指標)と、公営企業会計ごとの「資金不足比率」を算出、議会へ報告するとともに、公表することが義務付けられています。
また、平成21年4月の本格施行により、平成20年度決算から、指標が一定基準を超える団体は、早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければならないことになっています。
各年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 令和4年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 令和3年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 令和2年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 令和元年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成30年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成29年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成28年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成27年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成26年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成25年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
- 平成24年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
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