森林環境譲与税について
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村においては、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。
-
令和元年度森林環境譲与税の使途について (PDF 48.4KB)
-
令和2年度森林環境譲与税の使途について (PDF 274.7KB)
-
令和3年度森林環境譲与税の使途について (PDF 326.5KB)
-
令和4年度森林環境譲与税の使途について (PDF 358.5KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課 財政グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1171
ファクス:0587-32-1520