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あしあと

    公共施設の使用料改定のお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:3617

    平成29年4月1日に公共施設の使用料を改定します

    市の公共施設に係る費用は、利用者が負担する「使用料」と市民の皆さんからの「税金」とで賄われています。そのため、施設を利用しサービスを受けた方に相応の負担をしていただき、施設を利用しない方との負担の公平性を保つ必要があります。
    また、合併後、長年にわたり使用料が据え置かれてきたことから、「公共施設の使用料設定にあたっての基本方針」を策定し、この基本方針に準じ、使用料の見直しを行いましたので、ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。

    公共施設の使用料設定にあたっての基本方針

    改定のポイント

    • 対象施設
      体育施設、公民館など64施設 ※「使用料改定表」参照
    • 激変緩和措置
      改定額の上限を従来料金の1.2倍までとして、使用料の急増を緩和します。
    • 子ども料金
      子ども料金は、子育て支援の観点から、従来の使用料のまま据え置きました。
    • 減免措置の見直し
      特例的に設けられている使用料の減額・免除は、負担の公平性を損なう恐れがあるため、やむを得ないものに限定します。
    • 予約の取り扱い
      平成29年3月31日までに許可を受けた方については、旧料金(現在の使用料)でご利用いただけます。

    対象施設および使用料等改定内容一覧

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 財政課 財政グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1171 ファクス: 0587-32-1520

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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