公共施設の使用料改定のお知らせ

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ページID1002409  更新日 平成31年1月29日

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平成29年4月1日に公共施設の使用料を改定します

市の公共施設に係る費用は、利用者が負担する「使用料」と市民の皆さんからの「税金」とで賄われています。そのため、施設を利用しサービスを受けた方に相応の負担をしていただき、施設を利用しない方との負担の公平性を保つ必要があります。
また、合併後、長年にわたり使用料が据え置かれてきたことから、「公共施設の使用料設定にあたっての基本方針」を策定し、この基本方針に準じ、使用料の見直しを行いましたので、ご理解とご協力の程、よろしくお願いします。

公共施設の使用料設定にあたっての基本方針

改定のポイント

  • 対象施設
    体育施設、公民館など64施設 ※「使用料改定表」参照
  • 激変緩和措置
    改定額の上限を従来料金の1.2倍までとして、使用料の急増を緩和します。
  • 子ども料金
    子ども料金は、子育て支援の観点から、従来の使用料のまま据え置きました。
  • 減免措置の見直し
    特例的に設けられている使用料の減額・免除は、負担の公平性を損なう恐れがあるため、やむを得ないものに限定します。
  • 予約の取り扱い
    平成29年3月31日までに許可を受けた方については、旧料金(現在の使用料)でご利用いただけます。

対象施設及び使用料等改定内容一覧

使用料改定表

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課 財政グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1171
ファクス:0587-32-1520