寄附金控除

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1002376  更新日 令和3年1月6日

印刷大きな文字で印刷

 地方自治体(都道府県・市区町村)への寄付額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と個人住民税(翌年度課税)から控除されます。

 控除を受けるためには、寄付をした翌年に、都道府県・市区町村が発行する受領書を添付してお住まいの地域を管轄する税務署で所得税の確定申告を行う必要があります。

 確定申告を行うことで個人住民税の申告も行ったことになります。
(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合を除く。)

ふるさと応援寄付(ふるさと納税)イメージ図

図:ふるさと納税の手続

※年末調整で住宅借入金等特別控除を適用し、所得税がかからなくなる場合など、確定申告を行わない場合は、直接お住まいの市区町村で個人住民税の申告手続きを行ってください。

寄附金控除に関することは、下記のページをご覧ください。

  • 制度の概要
  • 全額控除される寄附額の目安
  • 寄附金控除額の計算シミュレーション

確定申告書を作成される際は、下記をご利用ください。

 画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できます。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 シティプロモーション課 シティプロモーショングループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1125
ファクス:0587-23-1489