消火栓等の使用に関する届出書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1006021  更新日 令和3年3月17日

印刷大きな文字で印刷

消火栓は消防用以外に使用しないでください

消火栓は、皆さんの生命・財産を守るため、災害時に備えて設置されているものです。

消防用以外の使用及び散水など個人的な目的には、決して使用しないでください。

 

届出書の提出について

自主防災の訓練などで使用する場合は、事前に水道工務課への届出が必要です。

※令和3年4月1日以降の届出について、押印は不要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道工務課 維持管理グループ
〒492-8271
愛知県稲沢市石橋六丁目82番地 上下水道庁舎
電話:0587-23-1709
ファクス:0587-23-3217