土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(土地区画整理法 第76条関係)

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ページID1004387  更新日 令和5年6月14日

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土地区画整理法第76条とは、市施行においては事業計画の決定の公告があった日から後、換地処分の公告がある日までは、稲沢市内の土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、稲沢市長の許可を受けなければいけません。

  1. 建築物、その他の工作物の新築、改築 又は増築等。
  2. 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更。
  3. 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積。
    (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)

対象地区

  1. 稲沢西地区(市施行)

申請書類 必要部数:2部

許可申請書の様式及び添付図書は、下表のとおりです。
許可申請書は、土地区画整理事業施行者へ2部提出してください。
控え分が必要な場合は3部提出してください。

提出先:都市整備課へ提出してください。
受付日:月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)
受付時間:8時30分~17時15分

注意事項

  1. 申請書類は返却しませんので、ご留意ください。
  2. 行為地が仮換地の場合は、仮換地の面積を記入してください。なお、土地の寸法については、実測ではなく市の画地図の数値で書類を作成してください。
  3. 申請者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾書を添付してください。
  4. 許可申請書の内容について、問い合わせ・協議等の相手方が申請人と異なる場合は、その方の連絡先の記入をお願いします。
  5. 建築物、工作物等から境界までの距離がわかる書類(立面図等)を作成してください。
  6. CB等外構がある場合は、境界から杭分の離隔(30mm程度)を取るようご協力をお願いします。
  7. 審査に2週間程かかります。

行為の種類

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
付近見取り図 方位、施行箇所、道路その他の交通機関等、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)
配置図 50分の1から600分の1までの範囲 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員
平面図 50分の1から200分の1までの範囲 縮尺、方位、各階の間取、各室の用途及び壁の位置

構造図(※)

50分の1から200分の1までの範囲 縮尺、方位、隣地及び道路境界線から工作物までの距離
仮換地ブロック図 200分の1から1000分の1までの範囲 縮尺、方位、敷地の面積
立面図 50分の1から200分の1までの範囲 縮尺、方位、隣地及び道路境界線から建築物、工作物等までの距離

(※)擁壁、ブロック積等工作物を施工する場合 

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
付近見取り図 方位、施行箇所、道路その他の交通機関等、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)
配置図 50分の1から600分の1までの範囲 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員
縦横断面図 50分の1から200分の1までの範囲 土地の形質の変更の場合には変更前後の形態及び性質、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の場合には物件の名称
仮換地ブロック図 200分の1から1000分の1までの範囲 縮尺、方位、敷地の面積

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市整備課 区画整理グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第2分庁舎1階
電話:0587-32-1403
ファクス:0587-32-1207