単品スライド条項の適用

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ページID1001898  更新日 令和5年1月4日

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稲沢市工事請負契約約款第24条第5項の「単品スライド条項」について、下記のとおり適用します。

1.対象資材

工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす全ての主要工事材料

2.スライド適用の対象範囲

  1. 対象品目類ごとの増額(減額)分が対象工事費の1%を超える品目
  2. 市場単価を用いて積算している工種において、材料費が分離しているもの
  3. 材料費が分離できない市場単価の場合、設計図書に数量が記載されているもの(この場合、市場単価に代えて変動前後の実勢価格を用いて変動額を算出するものとする)

3.請負代金額変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担

単品スライド条項

特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格が著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった場合は、請負代金額の変更を請求することができるという規定(稲沢市工事請負契約約款第24条第5項)

4・請求時期

原則として工期末の2ヶ月前まで(ただし工期末が2月15日以降の工事は12月15日まで、また12月15日以降に契約する工事は契約締結後、14日以内)

5.運用基準

運用基準については、愛知県公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条)の運用基準を準用します。

6.関係様式

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約検査課 工事契約検査グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1181
ファクス:0587-32-1520