全体スライド条項の適用
稲沢市では、稲沢市工事請負契約約款第24条第1項から第4項までに規定する「全体スライド条項」の増額となる場合について、平成25年8月26日から当分の間、下記の別添ファイルのとおり取扱うこととしました。
1.全体スライド条項について
全体スライド条項
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができるという規定(稲沢市工事請負契約約款第24条第1項)
2.全体スライド条件の取扱い及び関係様式等
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工事請負契約約款第24条第1項の規定に基づく全体スライド条項(増額)の取扱いについて (PDF 91.7KB)
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全体スライド関係様式 (PDF 111.6KB)
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工事請負契約約款第24条第1項~第4項(全体スライド)の増額となる場合の手続きフロー (PDF 46.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約検査課 工事契約検査グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
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ファクス:0587-32-1520