全体スライド条項の適用

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001895  更新日 平成31年1月28日

印刷大きな文字で印刷

稲沢市では、稲沢市工事請負契約約款第24条第1項から第4項までに規定する「全体スライド条項」の増額となる場合について、平成25年8月26日から当分の間、下記の別添ファイルのとおり取扱うこととしました。

1.全体スライド条項について

全体スライド条項
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができるという規定(稲沢市工事請負契約約款第24条第1項)

2.全体スライド条件の取扱い及び関係様式等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約検査課 工事契約検査グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1181
ファクス:0587-32-1520